弁護士委任契約2日後の契約解除申請のよる着手金の返金(クーリングオフ主張)
先日残業代請求を依頼するためにA弁護士を訪問して委託契約書を交わしました。
契約2日後知人から弁護士を紹介されたので、そちらの弁護士に変更しようと、A弁護士の解任を依頼しました。契約書には着手金、事務手数料は返金できない旨が記載されてましたが、まだ2日しか経過しておらず、特に何かしてもらったわけではないのでクーリングオフが適用になるかと思いA弁護士に返金できるか聞いてみたところできないと回答がありました。
※契約書抜粋
(中途契約の場合の弁護士報酬の処理)
第10条
本契約が終了したときは、預かり金から諸費用を控除の上精算し、その残額を甲(ひろぽん)に返還する。ただし、受領済みの着手金及び事務手数料は、原則として返還しない。
実際に契約書を交わして、契約時点で在職中だったため、退職後に会社に対して請求をしていくという段取りだったため、「いつ辞めるか」が未定だったので、弁護士として私からのアクション待ちの状態で、特に弁護士として業務はなにもしてない状態でした。
この場合クーリングオフは適用されないのでししょうか?
クーリングオフの適用はありません。
ご自身都合の契約解除ですから、弁護士側に返金義務はないでしょう。