修理代金支払いと契約内容不一致による契約取り消しについて
約2年前に、総額14万円でバイクを購入いたしました。
その時に交わした売買契約書も残っておりますが、バイクに故障が起き、2年間の修理保証に入っていると思い、保証期間内だから、無料で修理してくれると思い、そのように言ったら、万全の体制で部品は用意しているが、店にないため、取り寄せでの修理となり、実費となりますと言われ、修理代金を支払う羽目になりました。
あらためて、売買契約書を見直してみると、私が署名しておりますが、契約書の支払い方法の項目で、実際は現金持参一括払いであったのに、契約書には銀行口座振り込みと記載されております。
これは明らかに契約書に記載されている内容が事実と違うのですが、これを理由に契約を取り消しすることはできますでしょうか?
契約を取消・解除するには、取消事由等が必要となりますが、銀行口座振り込みの記載がある場合に、現金持参一括払いにしたとしても、契約の目的を損なうようなものではなく、取消事由等には該当せず、取消等できない考えられます。