遺産相続する時に考慮することとは
兄と私の年収が500万以上は違うのですが、これは考慮されるのでしょうか? ・・・考慮されません。 父が今年の7月に倒れてからは兄が入院している父のお見舞いに行ったり医師と治療方針を話したり、病院を何度か変えたりしました。この場合の兄の...
兄と私の年収が500万以上は違うのですが、これは考慮されるのでしょうか? ・・・考慮されません。 父が今年の7月に倒れてからは兄が入院している父のお見舞いに行ったり医師と治療方針を話したり、病院を何度か変えたりしました。この場合の兄の...
子なしの夫婦の場合、配偶者が死亡時に死亡配偶者の親族に相続権が発生する事の意味が分からないのです。結婚前の財産だけならまだギリギリ理解できるのですが、結婚後の財産にまで相続権が発生するのはおかしい!と 感じます。 結婚前の財産も配偶...
弁護士は遺言書作成の依頼の受ければ 受遺者であるあなたの住所と氏名を住民票を取るなどして 調べることは可能だと思います。 ただし、本籍や住所について全く手掛かりがなければ 住民票や戸籍の附票を取り寄せることはできないので 調べることは...
金融資産の取り分は姉と自分で50万ずつ その自分の取り分まで姉が独り占めしてしまって これから弁護士に相談、依頼しますが 引き受けてもらえるのか不安です 取り返せるんでしょうか →遺産分割協議の経緯や実印の保管状況、実印が勝手に使われ...
「養子は、養親の氏を称する。」(民法810条)とされています。そのため、養子縁組により苗字が変わることになりますが、それをもとの氏に戻すために、家庭裁判所に変更許可の申立て(戸籍法107条1項)をすることが考えられます。ただし、その場...
祖母が不動産を相続したとの前提であれば、相続した使用貸借関係を解除の上、明け渡し請求を行う方法が考えられます。 固定資産税については、一部は時効が完成していると思われますが、使用貸借に基づく必要費として請求が認められる可能性があります...
銀行用に預金だけ分割したのですかね。 考えを練る必要がありますね。 調整案作成可能かどうか。 合意できそうもないなら、早めに、分割調停ですね。 これも、公的な場での話し合いですから。
事前に、紙上相談ではなく、弁護士と直接相談してください。 いくつかの事実確認と、それにともなう法律情報を、その弁護士から聞く必要があります。 それを頭に入れて、まずは、話だけ聞いてくるといいでしょう。
まずは、やはり、弁護士相談ですね。 遺産の調査や評価、分割方法など検討し、家裁に申し立ての必要 性の有無など、方針を立てて、書面で違法行動に釘を刺して、正 常な相続に戻すことでしょう。 申告については、相続税を払うレベルなら、いったん...
>故人の預金を出す事が法律的に大丈夫なのか?と心配しています。 死亡したことを黙って引き出す行為は法律的に問題がありますので,銀行側にはお父様が亡くなったことを伝えたうえで,預金の払戻しを行ってください。
お引き受けするかどうかは、具体的な事案によります。 ご親族間となると、似たようなご要望だとしても背景事情が千差万別であり、詳細にお伺いしたうえで、 対応可能かなど判断させていただきます。 その判断においては、その弁護士のこれまでの経験...
言った言わないの話で契約書等がないのであれば 相手方が負担付だと証明することは、一般的には難しいと思います。 ただ、娘や息子が面倒を見てくれないから、あなたに贈与した ということは あなたは面倒を見てくれると約束したからだ というよ...
連帯保証債務は法定相続しますね。 各人が法定相続した相続分について、連帯して保証することになります。 拒否はできないので、大家のほうは、なんら損害を生じません。 したがって、契約を破棄することはできませんね。
取得時効の主張が認められる可能性が十分あります。 仮にそれが認められなくて 遺産分割協議を叔母と行うことになっても 特別受益の主張を行うことによって 貴殿らが不動産を全てそのまま取得できることが可能でしょう。
訴状の書き方は、要件事実という専門的知識が必要なので 弁護士に依頼して作成してもらった方がよいと思います。
内縁関係だと、相互に、相続権はないですね。 したがって、子息に相続権が生じるはずもありません。 内縁関係で、死去後、相手方に認められているのは、 遺族年金ですね。 これも、息子に相続が生じることはありません。
大変お困りだと思いますのでお答えします。 一度相続調査を行う必要がありますが、場合によってはあなたが代襲相続により相続権があるかと思います。ご参考までに
相続の場合は、亡くなった方の占有を承継するので、一般には 新権限にはならないでしょう。新権限というには、 所有の意思で占有を始めたことを、証明する必要がありますね。 訴訟になるか、調停で和解するかでしょう。
この掲示板では、質問に答えるだけとなりますので まず、抱えている問題の内容について、 具体的に質問して その回答を見て、判断されたらよいと思います。
夫の希望を明確に書面で残しておけばいいでしょう。 慰謝料請求されることはありません。 されても払う義務はありません。
なにか方法があるのかは、わかりません。 判決は確定しているでしょう。 もよりの弁護士にこれまでの書類を、見てもらうと いいでしょう。 弁護士に不手際があったことは、おそらくないでし ょう。 あるとすれば、コミュニケーションの不足でしょ...
特別受益ですね。 遺産分割調停を経て、訴訟にならないと、調査嘱託申立てが できないでしょうね。 家裁は、応じてくれないことが多いですね。 事前に書記官に聞いておくといいでしょう。 お金の流れを通帳からつかまないと、親から贈与されたお金...
お書きになった内容からでは、意味がわかりません。 関係書類を持参して、最寄りの弁護士にご相談され たほうがいいでしょう。
契約締結上の過失を類推して、慰謝料を請求する 方法もあるでしょう。 契約書があるわけではないので、それほどの金額 を請求できるわけではありませんね。
子供が母に無断で居住しているのであれば 今の段階で 後見人に言って、子供を追い出してもらったらよいと思います。
法律的には、遺言が優先されます。 遺言で、受取人を変更することが認められているからです。 遺産分割は、遺言より優先するので、話し合って解決して ください。
相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。 提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです...
他人物の贈与も当事者間では有効ですが、内藤先生もご指摘のとおり、書面によらない(口約束での)贈与は、贈与者による一方的な撤回が可能なので、奥様の父母に対して、土地を引き渡すよう求めることは出来ないということになります。
相続人でないので寄与分の主張はできないでしょう。 しかし、扶養したことは事実なので、扶養分の不当利得 として請求することになりますかね。 使途不明金とあわせて、家事調停になりますかね。
相続人がいるのですから、国庫には行かないですね。 だから施設も困っているのでしょう。 相続人を探すことは、司法書士か弁護士に依頼すれば 住所まで探せます。 相続人関係図も作ってくれるでしょう。 もっとも、どれくらいの遺産かにもよりまし...