祖父からの贈与金返還要求、法的義務と名誉毀損の可能性は?
言った言わないの話で契約書等がないのであれば 相手方が負担付だと証明することは、一般的には難しいと思います。 ただ、娘や息子が面倒を見てくれないから、あなたに贈与した ということは あなたは面倒を見てくれると約束したからだ というよ...
言った言わないの話で契約書等がないのであれば 相手方が負担付だと証明することは、一般的には難しいと思います。 ただ、娘や息子が面倒を見てくれないから、あなたに贈与した ということは あなたは面倒を見てくれると約束したからだ というよ...
連帯保証債務は法定相続しますね。 各人が法定相続した相続分について、連帯して保証することになります。 拒否はできないので、大家のほうは、なんら損害を生じません。 したがって、契約を破棄することはできませんね。
取得時効の主張が認められる可能性が十分あります。 仮にそれが認められなくて 遺産分割協議を叔母と行うことになっても 特別受益の主張を行うことによって 貴殿らが不動産を全てそのまま取得できることが可能でしょう。
訴状の書き方は、要件事実という専門的知識が必要なので 弁護士に依頼して作成してもらった方がよいと思います。
内縁関係だと、相互に、相続権はないですね。 したがって、子息に相続権が生じるはずもありません。 内縁関係で、死去後、相手方に認められているのは、 遺族年金ですね。 これも、息子に相続が生じることはありません。
大変お困りだと思いますのでお答えします。 一度相続調査を行う必要がありますが、場合によってはあなたが代襲相続により相続権があるかと思います。ご参考までに
相続の場合は、亡くなった方の占有を承継するので、一般には 新権限にはならないでしょう。新権限というには、 所有の意思で占有を始めたことを、証明する必要がありますね。 訴訟になるか、調停で和解するかでしょう。
この掲示板では、質問に答えるだけとなりますので まず、抱えている問題の内容について、 具体的に質問して その回答を見て、判断されたらよいと思います。
夫の希望を明確に書面で残しておけばいいでしょう。 慰謝料請求されることはありません。 されても払う義務はありません。
なにか方法があるのかは、わかりません。 判決は確定しているでしょう。 もよりの弁護士にこれまでの書類を、見てもらうと いいでしょう。 弁護士に不手際があったことは、おそらくないでし ょう。 あるとすれば、コミュニケーションの不足でしょ...
特別受益ですね。 遺産分割調停を経て、訴訟にならないと、調査嘱託申立てが できないでしょうね。 家裁は、応じてくれないことが多いですね。 事前に書記官に聞いておくといいでしょう。 お金の流れを通帳からつかまないと、親から贈与されたお金...
お書きになった内容からでは、意味がわかりません。 関係書類を持参して、最寄りの弁護士にご相談され たほうがいいでしょう。
契約締結上の過失を類推して、慰謝料を請求する 方法もあるでしょう。 契約書があるわけではないので、それほどの金額 を請求できるわけではありませんね。
子供が母に無断で居住しているのであれば 今の段階で 後見人に言って、子供を追い出してもらったらよいと思います。
法律的には、遺言が優先されます。 遺言で、受取人を変更することが認められているからです。 遺産分割は、遺言より優先するので、話し合って解決して ください。
相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。 提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです...
他人物の贈与も当事者間では有効ですが、内藤先生もご指摘のとおり、書面によらない(口約束での)贈与は、贈与者による一方的な撤回が可能なので、奥様の父母に対して、土地を引き渡すよう求めることは出来ないということになります。
相続人でないので寄与分の主張はできないでしょう。 しかし、扶養したことは事実なので、扶養分の不当利得 として請求することになりますかね。 使途不明金とあわせて、家事調停になりますかね。
相続人がいるのですから、国庫には行かないですね。 だから施設も困っているのでしょう。 相続人を探すことは、司法書士か弁護士に依頼すれば 住所まで探せます。 相続人関係図も作ってくれるでしょう。 もっとも、どれくらいの遺産かにもよりまし...
相続放棄をしないと、相続をしたことになってしまうので、 相続人に対し、遺産目録を送り、また放棄をしないならば、 相続することになる旨を伝えて様子をみる必要があるでしょう。 それでもなにもしないときは、相続したことになるので、 遺産は...
マンションの価格が4400万円、負債が60万円だとすると、遺産総額は4340万円なので、その6分の1ですと、マロンさんは720万円程度はもらえる権利があります。 お母様及び他の相続人との間では、今後、マンションの売却代金から720万...
相続放棄しているので、美術品を相続として受け取る わけにはいきませんね。 贈与としてもらうことになるでしょう。 ただし、お話を見る限りでは、あなたのことを理解して もらうことは難しく、やぶへびになる可能性がありますね。
必ずしも弁護士をつける必要はないですが、相手方に弁護士が就いている場合には、こすみさんも弁護士をつけたほうが良いと思います。 最初の期日に出席できない場合には、事前に裁判所に連絡して事情を説明すれば大丈夫です。 書面の書き方等につ...
使用権利者は、関係者を代表して名義人になっているもので、 使用権利者固有の使用権ではありませんね。 使用権者が、排除するなら、それは権利乱用になるでしょう。 母はその墓に入る権利がありますね。 使用権者の理解が得られないなら、調停か訴...
現金の贈与ということでしたら 遺産の総額、弁護士費用の額によっては 特別受益となる可能性もあります。 詳しい事情を弁護士に面談で説明して 相談されたらよいと思います。
裁判所は連絡を取り出頭の意思の確認と診断書の提出と 出頭できる日時の調整をするでしょう。
おっしゃるとおり、長女さんの子は代襲相続人なので、 お母様が遺言書を作成、遺留分減殺請求があったときに対応、 というのが基本的なものになろうかと思います。 書かれているご事情からは、相続人から排除する といったことは難しいと思います...
土地が妻の母名義なので 妻の母が自己破産した場合は 土地は売却されることになると思います。 そうなると、あなたの土地の使用権限が 賃料を支払っていない使用貸借の場合 新しい土地の使用者に対抗できないこととなります。 したがって、あ...
AがBを援助(扶養)するだけの事情,Aが自宅に戻る可能性,建物新築の支出によりどれほど今後のAが亡くなるまでかかる生活費が足りなくなることがありうるのかどうか等もポイントかも知れません。
ご質問が具体的でないので 答えにくいですが、 一緒に同居していた場合の家賃相当額は特別受益とは 認められない可能性があります。 マンションや店舗を第三者に貸せるのに 無償で貸していた場合は家賃相当額を特別受益とすることが できる可能性...