借用書がない場合、裁判に勝つためには、どれくらいの証拠が必要になりますか?
確信的な証拠とは借用書のことを指すのだと思うのですが、こういった場合、お金を取り戻せる確率はどれくらいあるのでしょうか? →金銭の授受自体に争いがなく、授受の経緯について貸金であることを裏付ける証拠があるのでしたら認容判決が出る可能性...
確信的な証拠とは借用書のことを指すのだと思うのですが、こういった場合、お金を取り戻せる確率はどれくらいあるのでしょうか? →金銭の授受自体に争いがなく、授受の経緯について貸金であることを裏付ける証拠があるのでしたら認容判決が出る可能性...
自己破産しているというのは、既に破産の手続きが終わっているという状況なのでしょうか? 裁判を起こすことはできるかと思いますが、それでも相手がお金をもっていなければ回収はできません。
例えば 「被告Aに対する事件が、200万円の成功で終了」とみるなら、 被告Aとの関係で事件が終了している、と考えることはあり得ると思います。 相談者さんとしては、被告Aから回収できた(Aとの間での処理はもうない)としても、 被告B,...
これだけだと断言できませんが、詐欺の可能性は十分あるように思えます。 質問文の事実だけを前提にすると、仮に詐欺罪に問うことができなくても、お金を返せと言える可能性は高いように思います(ただし、相手に財産がなければ取り戻すのは困難ですが...
配達証明付きで、督促状を出すといいですよ。 住所がわかっているのは、いいほうです。 ラインのやり取りだけで、住所がわからないケースも多いですからね。
こう言った場合はもう弁護士の方にお願いするしか円滑には進まないでしょうか?ただ弁護士の方にお支払いする費用よりも私が相手会社に請求できる金額が少ないと意味がないのでは…とも思っています。 何か良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願...
貸し付けているお金を回収する際、借用書がなくても、決算書に記載されたている情報は貸し付けている証拠になりますでしょうか。 →借用書は貸し付けを裏付ける証拠の典型ですが、証拠は借用書に限りませんので、決算書の記載も証拠になります。
>この様な場合、法的手段を取る事も可能なのでしょうか? 裁判を起こすこと自体は可能です。 ただ、相手が争ってきた場合、証拠がなければそれまでです。
時間をかけて準備した公正証書が使えなくなるのは残念ですが、他に解決する手段がありましたら弁護士さんに依頼することも検討しております。 →一般的な法的手段としては、判決または公正証書といった債務名義を取得したうえで、相手の財産・収入に対...
住所を調べて裁判した方が早いです。今の住所も連絡先も不明ということなので、調査が必要です。 調査するとっかかりがどこかにあるはずです。お近くの法律事務所へ行ってください。
弁護士に依頼するとなったら費用がかかりますが、回収できるとは限りません。 一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
確信的な証拠というのが借用書なのだと思います。 弁護士次第ですが、どうしても万が一の可能性を考えてしまうので、控えめにお伝えする人もいらっしゃるかなと思います(私自身もそういったタイプです。反省点の一つですね。)。 とはいえ、ご記載い...
閲覧票には、原告の名前のほかに、被告の名前と事件番号を記入する欄がありますので、これらの情報が分からないと記録の閲覧はできないと思います。
相手側は全く証拠がないのに、訴訟をすることができるのでしょうか? 裁判所には訴状審査というものがあると聞きました。証拠も何もない訴訟を受け入れるのでしょうか? →証拠の有無は訴状審査の対象ではないので、証拠がなくとも訴訟提起はできます...
生活保護費は,最低限の生活を送るためのお金であるため,生活保護費から借金を返済することが禁じられています。 年金を受給している場合でも,生活保護費として支給されるのは年金受給額と合わせて最低限の生活費となるお金だけであり,上記の趣旨か...
1.貸付に係る書面(借用書等)があるのであれば、本人以外の第三者でも住民票を請求することが可能な場合があります。詳細は相手の住所地の役所にご確認ください。 2.ただし、財産開示手続は、通常、判決などを得ている必要があり、訴訟を経る前の...
就業先を含め、強制執行の対象となる資産は判明していないということでしょうか。ご自分で、財産開示の申立てをされるのであれば、費用はそれほどかからないと思います。
その後弁護士を雇って再度内容証明を送ったのですが、「借りた覚えがない」と手紙が届いて、弁護士さんに着手金20万円払ったのに「ここまでしか力になれない」と言われ回収どころか、本人に会うことも出来ませんでした。 というのがいつ頃の話なの...
財産開示手続を通じて、相手の勤務先を知ることは可能でしょうか? →ご友人が財産開示手続きで財産目録の提出をするか、期日に出頭して勤務先の質問に回答すれば知ることは可能ですが、これらの対応をしないのであれば同手続きでは知ることができませ...
LINEのやり取りでも証拠になる場合もございます。 ただ、このままご自身で督促を続けても、回収は難しいかもしれません。 ご自身での督促はある程度の段階で区切りをつけ、現状お持ちの証拠と、相手の情報をもって弁護士にご相談いただくのがよい...
>これって支払わないといけないのですか? 使用していなくても、オプション利用の申込みを行っている場合には 支払いを免れることはできません。 >それともし支払わなかったら警察とかに捕まりますか? 単なる債務不履行で、犯罪ではないの...
これは脅迫、恐喝になるのでしょうか。。 →ご相談に上がっている程度のニュアンスであれば脅迫や恐喝には当たらないと思われます。 返済が滞っているのであれば、裁判や調停など法的手続きによる解決も検討されたほうがよろしいかと思います。
何か相手の勤務先を知る方法はあるのでしょうか? →財産開示手続きは、簡単に申し上げれば相手を裁判所に呼び出して勤務先や預金などの財産関係の回答をさせる制度です。出頭しなかった場合や虚偽の回答をした場合刑事罰の対象となります。したがって...
>書面には残してないのですが、InstagaramやLINEでお金を返して欲しいやりとりなどは証拠として残っています。 内容にはよりますが、証拠として認められる可能性はあります。 一度、弁護士と面談相談されることをお勧めします。 ...
絶対とはいい切れませんが、それだけ証拠があるなら、裁判で、贈与ではなく、貸し付けの事実を認めてもらうことはできるでしょう。
追記ですが、直接の請求者が債権回収会社(いわゆるサービサー)の代理人弁護士だとすれば、ベンダーは資金繰りに困ってサービサーに債権を二束三文で売った可能性はあります。 サービサーは債権をもらえばとりあえず請求をかけるので、きちんとエビデ...
結論から申し上げますと、債務不履行ないしは不当利得返還という名目で、裁判を起こすことはできます。勝訴もできるかも知れません。 ただ、「ない袖は振れない」とも申しますが、相手がお金を使ってしまっていたら、残念ながら回収のしようがありま...
ラインの履歴も有力な証拠です。 一度弁護士に見てもらうといいでしょう。 今後のやりとりで新たに証拠を作ることもできるでしょう
民事調停をする者の審理といった一般的抽象的な問題の捉え方をしても意味がありません。本件で考えられる申立人の心理は、あなたの側にどのような証拠があるのかを見極めるためです。あなたは数百万円以上ものお金を貸したというのですから、それなりの...
どの弁護士に頼んだらいいのか分からないという質問の趣旨がよく分かりませんが、とりあえず家の近くの弁護士何人かに相談されたらどうでしょうか。最近は無料相談を実施している事務所も多いと思います。 それほど専門的な知識が必要とも思えません...