契約書のない取引について

2019年に日本国内の法人に、日用品の仕入れ先数社(国内の法人4社ほど)を紹介してもらいました。
弊社が仕入れ先に代金を振り込み購入しますが、納品先は他社倉庫へと指定しておりました。仕入れ先より請求書が発行された為(納品前に支払う必要あり)仕入れ先へ合計約1億3千万円を振り込みましたが、その後仕入れ先からの連絡はなく、納品指定先でも商品の到着を確認できませんでした(後日納品書の発行を依頼しましたが4社ともに発行を断られました)。どの弁護士に相談しても債権の回収は難しいとの回答で大変困っております。4社とも契約書等は交わしておりませんが、納品前の請求書及び代金の送金記録はあるのですが、架空請求や債務不履行による損害賠償請求などで仕入れ先4社を相手に民事訴訟を起こし、債権を回収することは可能でしょうか。

何卒よろしくお願い申し上げます。

結論から申し上げますと、債務不履行ないしは不当利得返還という名目で、裁判を起こすことはできます。勝訴もできるかも知れません。

ただ、「ない袖は振れない」とも申しますが、相手がお金を使ってしまっていたら、残念ながら回収のしようがありません。
おそらく他の弁護士もそのようなご回答をされたのでしょう。

仕入れ先業者に本当に在庫があるならば、「仮差押え」という手続きをつかって在庫を差し押さえ、裁判で勝ってから在庫を競売にかける、という手段は残されているかも知れませんが、そのあたりはもう少し詳しくお話をお聞きしたり、資料を拝見しないと、どの弁護士もご回答が難しいかと思います。

ご返信ありがとうございます。
佐山様に直接にメールを送りましたので、ご返信いただければ幸いです。
よろしくお願いします。