判決が下っているのに相手が借金の返済を拒んで困っています。

私が知人に40万円を年20%の罰則遅延金で貸し、うその返済期日を私に約束して支払わないということを繰り返しています。
それで、民事裁判において私が勝訴し、40万円と完済まで先述の罰則遅延金を支払うように判決が下りました。
しかし、それでも未だに支払わず、さらに罰則遅延金を支払わないと言って頑として支払わないつもりでいます。
40万円という金額の低さから、一般的な弁護士さんだと赤字になってしまうそうなのですが、どうすればよろしいでしょうか?法テラスを通した弁護士さんならどうにかなるでしょうか?

知人に催促を繰り返していますが、数か月たって上述の状態になっているので疲弊しています。
どなたか良い案をご提示いただけると助かります。

関東の弁護士さん、もしくはオンラインでのご相談可能な弁護士さんからのご回答をお待ちしております。

自分で財産開示の申立てをるすには、相手の戸籍謄本(戸籍抄本),住民票,戸籍の附票等の入手が必要なようですが、一般人が他人のものを入手する方法はありますか?

就業先を含め、強制執行の対象となる資産は判明していないということでしょうか。ご自分で、財産開示の申立てをされるのであれば、費用はそれほどかからないと思います。

回答ありがとうございます。就業先を含め、強制執行の対象となる資産は判明していないです。自分で、財産開示の申立てをるすには、相手の住民票の入手が必要ではなかったでしょうか?その場合一般人ではそれを確保できないと思い、いまだ財産開示請求をできないでいます。

こちらの(5)ですね。
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_minji14/zaisankaizi_mousitate/index.html

上記を踏まえまして、財産開示請求は個人では申請できないものなのでしょうか?
そのあたりも教えていただけると助かります。