3名からの民事債権回収での報酬金の取り扱いについて。

民事債権回収での報酬金の取り扱いについて。

被告が3人いるとします。
この場合、1人から200万、2人目も200万回収できたとします。
3人目はまだ回収できてないですが、回収見込みはあるとします。
この場合、私は事件解決まで報酬金を支払うのはおかしいと思うのですが、
弁護士が個別に請求してきています。
まとめた方が依頼者は安くなりますが、弁護士は個別に請求した方が高くなるので言ってきてると思います。
一般的にどういう扱いになるのでしょうか?

一般的にどうかというよりは、本件の契約書にどう書いてあるか
(本件で、どういう報酬の定め方をしたのか)が問題です。

契約書を持って面談相談に行ってみましょう。

補足です。

どういう契約なのかわかりませんが、

例えば被告それぞれに対する債権回収事件3件を依頼したとすれば、
回収できた被告との間の事件は終了として、報酬を請求するのは変ではないと思います。

ネットだと契約書を確認できませんし、全文を書いてもらうのも妥当ではないと思うので、
面談相談をお勧めします。

・報酬金は事件等の処理が終了したとき(成功の程度に応じて)

例えば
「被告Aに対する事件が、200万円の成功で終了」とみるなら、
被告Aとの関係で事件が終了している、と考えることはあり得ると思います。

相談者さんとしては、被告Aから回収できた(Aとの間での処理はもうない)としても、
被告B,Cからも回収できないと事件終了ではないと捉えていると思われるので、

契約書を持って相談に行くか、依頼している弁護士と話し合ってみましょう。