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全て一度に解決をというのは無理があります。 慰謝料及び婚姻費用の金銭支払い義務について、公正証書化を考えるべきでしょう。 ただ、あくまでも合意を前提とする手続きであり、ご相談概要記載の金額での合意をご自身が交渉して実現するというのは一般論としては困難だと思います。 訴訟リスク等、ある程度現実的な形で、相手方が応じたほうがよいと思えるような交渉をしていく必要があるかと思います。
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全て一度に解決をというのは無理があります。 慰謝料及び婚姻費用の金銭支払い義務について、公正証書化を考えるべきでしょう。 ただ、あくまでも合意を前提とする手続きであり、ご相談概要記載の金額での合意をご自身が交渉して実現するというのは一般論としては困難だと思います。 訴訟リスク等、ある程度現実的な形で、相手方が応じたほうがよいと思えるような交渉をしていく必要があるかと思います。
ご質問に直接お答えすることは難しいですが、まずは、奥様から事情を聴く等、事実確認が重要だと思います。つまり、いつ、どこで、不貞行為が行われたのか、ある程度把握してから相手方と交渉すべきかと存じます。 また、通話履歴、LINE、メール等、直接間接の証拠を収集することも重要です。 念書について、相手方が慰謝料の支払いを認める場合には、これこれの不貞行為に関する慰謝料として○○円支払う旨の文言、支払時期と方法、日付、氏名があれば良いかと思います。 慰謝料相場について、ご相談内容の限りで正確に見積もることは難しいです。お近くの弁護士に相談頂ければと存じます。
相手の住所については探偵をつける等して調査をする必要が出てくるかと思われますが、費用もかかるため慎重に判断する必要があるでしょう。 また、電話番号がわかれば弁護士であれば調査をすることも可能です。 不貞相手、配偶者に対しては慰謝料請求は可能です。 別居期間は婚姻費用の請求も可能でしょう。 別居後半年程度で婚姻関係の破綻は基本的に認められないでしょう。数年単位の別居期間が必要となるかと思われます。
自白のみだと、裁判となった時に話を覆されたりした場合、証拠がなくなってしまうため客観的な証拠があるとより良いかと思われます。 不貞が行われたのが事実であれば慰謝料請求は可能でしょう。
夜の写真で戦えるかは何とも言えません。 不貞が行われているだろうと認められるような写真(夜入って朝出てくる、頻繁に出入りしている等)か否かが問題です。 もっとも、6か月別居しているのであれば、婚姻関係破綻を相手からは主張されると思います。 承諾なく家に入ってボイスレコーダーをつけるのは犯罪行為ですので、おやめください。
男女問わず、収入の高い方から安い方に生活を支援するものですから、婚姻費用はもらえるでしょう。 財産分与は名義にかかわらず、夫婦で作った財産は2人で分けます。婚姻後にできた財産は夫婦で作ったと推認されます。 夫婦間でも借金は有効です。ただ、生活の扶助などのやり取りの場合は、借金にならないことはありますが。 公正証書の作成、普通の離婚協議書も作成は一切拒否しましょう。 納得いってから対処すべきです。
>自白してもらう際は、動画やボイスレコーダー、書面に事実なのかなど時系列で書いて貰おうと思います。 >LINEや写真もみる予定です。これらは不貞行為の証拠になりますか?かなり怒りはありますが、大人なので、 >暴力や脅しはしません。 なり得ます。 >どちらが誘ったとか、不貞回数とかで慰謝料の額に変化はありますか? 主導性の有無、不貞回数、不貞期間などは慰謝料額に影響を及ぼし得る事情です。 ただ、【自分に非があり別居】という事情との関係で、貴方の非を契機とした婚姻破綻後の不貞という評価が可能な事実関係である場合には、慰謝料請求が認められない可能性も出てきます。 >離婚調停を起こされる前に証拠集めて、弁護士をいれたほうがよいのでしょうか? >離婚調停後でも変わらないのでしょうか? 【自分に非があり別居】という事情と不貞開始時期との関係も気になるところですが、妻側の有責性を主張したいのであれば、早めに準備した方がよいとは思います。ただ、仮に不貞が別居後に行われた場合には、妻側に有責性ありという評価は難しくなる可能性が高いですし、貴方にも一定の有責性があるのであれば、調停・裁判になった場合に、貴方に有利な展開は期待しにくいように思います。
ご自身側に婚費支払いの懸念があるということ、 双方離婚の意向があるということからすると、 財産分与は慰謝料請求は保留として 協議離婚(離婚届)をすることをまず検討なさってください。 離婚後、財産分与請求調停事件を申立てされればよいと考えます。
背景事情が不明であり、見解も分かれるとは思いますが、離婚前であることから、夫婦の同居・協力・扶助義務が認められるので、不法侵入には必ずしも該当しないという立論もあり得ると思われます。 個別に弁護士に相談して今後の方針等について検討なさった方がよいケースであると思います。
費用については詳細をきかないとわからないですね。 近くの弁護士にアポを取って伺うといいでしょう。 現在は、調停や訴訟も、電話やオンラインで行うことが多いので、 遠隔地でも、費用はそれほど変わりませんね。 これで終わります。
肉体関係がない場合慰謝料請求が認められないことが原則ですが、肉体関係がない場合でも慰謝料請求が認められるケースもあります。 ただ、肉体関係がある場合に比べてやはりハードルは高く、金額的にも低い金額となるため、LINE等のやり取りや通話の内容等について弁護士に確認してもらい、アドバイスを受けると良いでしょう。
相手が不貞行為をしていたタイミングがどの時期になるかが重要でしょう。 仮に双方が同じように隠れて不貞行為をしていた場合、双方の有責性は同程度と考えられ、双方不貞をしていることからすれば婚姻関係の破綻が認められやすいかと思われます。 他方で、相手の不貞行為が、こちらの不貞行為をきっかけとして行われたような場合は、こちらの有責性の方が高いと判断され、離婚が認められにくいこととなるでしょう。
金額の妥当性の問題と、互いに既婚者となると求償の循環の問題がありますので、 個別にご相談されて対応を検討なさってください。 *求償の循環 相手方夫⇒ご自身(夫) ご自身の妻⇒相手方妻 ご自身⇔相手方妻
相手方が離婚を望んでいて、ご自身も離婚を望んでいる状況ですので、 別に別居を始める必要はありません。 仕事を見つけつつ、財産分与などに関して準備できるものがあれば並行して集めておく ⇒就職後、転居の目途がたった段階で終局的な協議を行う ⇒まとまらなければ調停など といった流れです。
引っ越し費用名目ということではなく、 引っ越し費用相当の慰謝料・解決金の請求であれば可能だと思われます。 ただ金額的には、そこまで高額とはならない見込みです。 養育費の件もありますので、 当事者本人同士で話がつくようであれば公正証書作成 難しい場合は調停申立てをご検討ください。 公正証書に関しては補助もありますので、 多少書類の準備などで面倒ではありますがご検討ください。 大阪府 https://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/youikuhi/
前提を誤解されているかもしれませんが、破産免責後に離婚慰謝料請求される場合、民事訴訟等の攻防の順序は、 (免責許可決定→)離婚慰謝料請求(訴訟)→破産免責の反論→非免責債権該当の再反論→非免責債権非該当の再々反論、となります。 ですので、貴方の懸念は、比較的一般的な局面に関する懸念であり、先程の回答が当てはまる局面であると考えていただいてよいでしょう。 いずれにしても、【自己破産する予定で弁護士事務所にも相談にいきました。】ということですので、そちらでもよく相談してみるとよいと思います。
別居時点の残高含め口座情報がわかっているのは有益です。 査定に関しては複数社依頼をされることをおすすめします。 (相場より高めを出して顧客を得ようとしているケースもあるので) 直接の話し合いが難しいということになると、 公正証書作成に関しては代理人を立てるか、別の手続きを検討する必要もあるかもしれません。
ご質問ありがとうございます。 ご記載のとおり、示談書の記載があったとしても、 旦那さんから、相手女性に対する求償権の行使は制限されません。 なざなら、示談書の記載は、ご質問者様と相手女性との約束であり、お二人の行動を拘束するものですが、 求償権の行使は、あくまでも、旦那さんが自らの権利に基づいてするものですので、 拘束されることはないからです。 ご参考にしていただければ幸いです。
慰謝料については婚姻費用の請求とは別に請求が可能です。また、同時に請求したからと言って金額が少なくなると言うわけではありません。 そのため、別居をし慰謝料の請求と婚姻費用の請求を行うことも選択肢に入るでしょう。 また、支払いに応じてくれるようであれば、合意書や公正証書等の書面を作成し、支払い義務について明確に証拠化しておくと良いかと思われます。
できます。 夫は、破綻原因を作った有責者なので、慰謝料請求できますね。 離婚をする際は、弁護士に相談しておくといいでしょう。
お伺いの事情を前提にすれば、対旦那さんの関係では実際の行動等で許したといった発言がなければ(言い換えれば裁判所にそのような認定をされるような事実がなければ)、十分追及できるというのが私の見解です。 対女性については、その女性を特定できるかといったところかと思われます(請求するには、最終的に相手方を特定する情報が必要です)。 ご自身が持たれている情報をもって早急に弁護士事務所にご相談されることを強くお勧めします。
詳細な事情が不明なので確答しにくいところですが、AがCを特定できていることを前提に、ご記載の事情を踏まえて簡明に考えれば、そのようなご認識でよいように思われます。 最寄りの弁護士に具体的事情を説明するなどして、個別に相談した方がよいように思います。
>「求償権の放棄」は「主人が放棄していなければ」という認識で宜しいのですよね? はい、貴方の夫から不貞相手に対する求償権が放棄されていなければという意味合いとなります。
〉法テラスの審査をお願いしてから1ヶ月と数日が過ぎましたが、弁護士さんからの連絡はなし。 法テラスの審査は1ヶ月以上かかるのでしょうか? 審査をお願いしたということですが、その際、住民票や収入を示す資料、戸籍謄本、その他必要な添付書類は渡されたのでしょうか?すべての添付書類が揃ってからでないと申請ができません。申請書類も少々面倒なものです。実際に依頼を受けてから法テラスから免除決定書が送られてくるまで、1ヵ月程度かかる事はあります。混み具合によっても違ってくるのだと思います。 〉婚姻費用調停と離婚調停を申し立てをして頂いてからもうすぐ1ヶ月です。 法テラスの援助決定前に申し立てを済ませたということでしょうか。既に家庭裁判所に調停申立書が届いて、受付が完了しているのであれば、初回期日の調整が終わっていてもおかしくないですね。 〉弁護士さんからも何も連絡がありません。 メール等で連絡を入れても返信がないと言うことでしょうか?それですと、何か体調等の問題があるのかもしれません。 自分の方から連絡を入れていないのであれば、進捗状況を、直接聞いてみたらよろしいと思います。 〉弁護士さんには夫との今までの出来事など時系列的にこと細くお伝えできていません。 これは依頼なさった弁護士さんと相談されるべきことと思うのですが、私は、依頼者に時系列のメモの作成をお願いしています。メモを作成してもらった上で色々とお話を伺うと、立体的に理解ができますので。 調停が始まると、当事者双方が調停委員と話をします。限られた時間で調停委員に理解してもらわないといけないので要領よく話す必要があります。代理人が概要説明しますが、やはり本人が直接説明してもらうのが良いです。 限られた時間で、コンパクトにわかりやすく説明できるようにするためにも、ご自分で時系列メモを作っておられるのがよろしいと思います。
不貞行為を行なっていることが証拠上認められるのであれば、離婚や慰謝料請求が可能でしょう。不貞相手についても慰謝料請求は可能かと思われます。 また、家から出ていくことについては、財産分与として家をどのように扱うかによっても変わってくるでしょう。 家がご自身のものとなる形で分与が行われるのであれば、住まわせる義務まではないでしょう。 ご自身で対応されることが難しければ、弁護士を立てた上で夫や不貞相手との交渉を行なっていくことも可能です。
どのような経緯で入籍、同居に至ったのかわかりませんが、同居後の人格権を損ねる いくつもの発言や脅迫言動が見られるので、慰謝料請求は可能でしょう。
考えるべきは、当初の約束通りの請求が可能か否かというよりも、 当初の約束通りの結果をどう実現するかになろうかと思います。 lineでのやりとりが法的に有効なものであったとしても、当人に支払い意思がなければ、現実の支払を受けることはできませんので。 具体的な方策としては、逃げ得を考えられないようにある程度プレッシャーのかかる手法をとることが考えられ、弁護士を通じての請求や、調停・ADR等を検討することになります。 そして、一括返済を望むことができない状況のようですので、支払いを担保させるために、公正証書や調停調書等により、不払いの際に強制執行ができるようにするという流れになります。
上記事情の際に、慰謝料として請求をするのは難しいと思われます。 ご自身のとるべき方策としては、 「性格の不一致」を理由とする離婚請求が認められ難いことから、 (別居期間の長期化などの事情により、いつかは認められると考えられますが) 早期の離婚を望む相手方に対して、金銭支払いを求める交渉をするという形になろうかと思います。 ただ、当事者本人同士ですとなかなか話し合いができないことも考えられますし、 また、紛争の蒸し返しを防ぐためには書面等できちんと取り決めを行うほうがよいので、その場合は、弁護士の助力を得ることもご検討ください。
あり得ないとは言い切れません。DNA鑑定は特に、サンプル採取の場面がネックになります。 鑑定業者の中にはそれを理解してサンプル採取をしてくれたり立ち会ってくれたりする業者もいるので、DNA鑑定業者に相談したほうがいいと思います。
実際にそれより多くもらっていることの証明が難しいため、記載の金額を超えて算定の根拠とする事は基本的に難しいでしょう。 減額調停に関しては、収入の低下等の経済的状況が変化したことについて相手が資料を提出する必要があるかと思われます。