求債権の行使について

1年前に主人が不倫をしました。

当初、離婚しない選択となった為、
慰謝料を主人が相手の分(50万)を肩代わりし、
合計135万を私の口座に振り込みました。
(家庭内でお金が移動するだけ…とは分かっていましたが無知の旦那に反省してほしかった為とりあえずそうしました。しかしお金は主人が独身時代に貯金していた通帳からで、結婚してから今まではその通帳はお金の出し入れはありませんでした)

①離婚となった場合
この慰謝料は財産分与の対象になってしまいますか?

②離婚しない場合
主人が求債権を行使した場合、1年経ってますが相手に50万を請求(支払い)してもらう事はできるのでしょうか?
主人は離婚したくないので、もしそうなった場合は請求に協力すると言っています

>①

見解は分かれるかもしれませんが、夫婦共有財産ではない、つまり、財産分与の対象外と考えることもできると思います。

>②

求償権を放棄していないのであれば、行使可能です。

不貞慰謝料に関しては、夫婦が共同して築いた財産ではないかと思われますので、分与の対象外となる可能性があるでしょう。

求償権の行使として、求償権の放棄をしていなければ、不貞相手に請求は可能かと思われます。

先生方、ありがとうございます。
「求償権の放棄」は「主人が放棄していなければ」という認識で宜しいのですよね?
私に支払ってもらった時には特に書面には残しませんでした。

>「求償権の放棄」は「主人が放棄していなければ」という認識で宜しいのですよね?

はい、貴方の夫から不貞相手に対する求償権が放棄されていなければという意味合いとなります。