不貞行為に対する求償権の行使について

1年前に主人が不倫をしました。

離婚しない選択となり、当時 慰謝料は主人が相手の分(50万)も同時に肩代わりし(相手が大学生のため) 、
私の口座に振り込みました。
1年経ち、求償権を行使して相手に50万を返還してもらう予定です(目が覚め主人の意志で相手に返してもらいたくなった、と)

しかし、妻の私と相手女性との間には示談書があり、「示談書に定める物(今後違反した場合の違約金)以外の金銭の請求は一切しない」「お互いの不利益になりえる行為はしない」 等の文言があります。

この場合、私と相手との示談書があるために、主人の求償権を行使できない事はありますか?求償権の行使はあくまで主人の意志であり、主人からの請求という事で示談書は関係ないでしょうか?

>私と相手との示談書があるために、主人の求償権を行使できない事はありますか?

そのようなことはありません。
貴方の夫から相手女性に対する求償権が放棄されていなければ、求償権行使は可能です。

ご質問ありがとうございます。

ご記載のとおり、示談書の記載があったとしても、
旦那さんから、相手女性に対する求償権の行使は制限されません。

なざなら、示談書の記載は、ご質問者様と相手女性との約束であり、お二人の行動を拘束するものですが、
求償権の行使は、あくまでも、旦那さんが自らの権利に基づいてするものですので、
拘束されることはないからです。

ご参考にしていただければ幸いです。