社内不倫ご近所の奥さん
補足です。一応、仮差押といって、正式裁判前に仮で差押えておいて、 裁判で勝ったらもらえる、みたいな手続きはあります(本件で裁判所が認めるかどうかはまた別の話)。 ただ、費用もかかりますし、必ず本件で認められるとも限りませんので、現時...
補足です。一応、仮差押といって、正式裁判前に仮で差押えておいて、 裁判で勝ったらもらえる、みたいな手続きはあります(本件で裁判所が認めるかどうかはまた別の話)。 ただ、費用もかかりますし、必ず本件で認められるとも限りませんので、現時...
全ての弁護士が遵守する義務を負う、弁護士職務基本規程の第29条2項には、「弁護士は、事件について依頼者に有利な結果になることを請け合い、又は保証してはならない。」と規定されています。 そのため、6の条件を満たす弁護士は存在し得ないと...
遅延損害金について具体的な利率を約定していない場合には、民法という法律の法定利率の定めに基づき計算します。 ただし、近時、民法は改正されており、改正民法の施行日前後で利率が変更になっています。 2020年3月31日以前 年5% 2...
内容証明郵便は、書かれている内容を証明するわけではなく、このような内容の郵便物を送ったことを証明するものです。当然ながらあなたの認識とは異なると思われます。後日、訴訟で争うことになるでしょう。
脅迫でしょうね。 警察に相談した方がいいと思います。 今後連絡してもらいたくないと送っておくとよいでしょう。
ドライブレコーダーの開示を求めるというのはかなり難しいと思われます。 仮に開示をしてもらうとしても、会社が保有する車両であるならば、会社に対して証拠保全手続を取る必要があると思われます。 しかし、開示を求める日時や車両の特定ができるか...
お困りのことと存じます。 お二人の物であれば折半が適切かと思います。また元妻が全て要らないと言ってもそれが元妻の物であれば費用は元妻になると思います。
旦那は関係ないでしょう。 あなたは立証可能かどうか。 これで終わります。
出会い方の経緯や性交渉や成功類似行為までの過程が重視されると思います。 既婚者だから即美人局にならないというわけではないでしょう。 状況によりますが、あなたのケースでは付き合っていたということですから、難しいでしょうと申し上げました。...
相手→旦那さんに伝えれば、そうなると思います。
結論から言えば、開示請求をすることは難しいと思いますし、罪に問われる可能性は低いものと思われます。 Tinderでの1対1でのやり取りやカカオトークでのやりとりのみでは、開示請求をすること自体が困難です。 たとえば、Twitterやブ...
こんにちは。 弁護士によって考え方が分かれるケースかと思います。 お子さんに間する問題については,例えば,ご相談者様に無断で子供を連れ出すような事態に至った場合には,内容証明等で警告文を出すということが考えられます。 第三者への...
離婚後の交際は自由です。 なので、離婚後に交際を続けることは、示談交渉の結果には、法的には何ら影響しません。
末日までに払わなければ強制執行できると思いますが、強制執行にはまたお金がかかるのでしょうか? →強制執行申立てにあたって、最終的に相手に請求はできますが、申立段階では裁判所に手数料を支払う必要があります。 また仮に強制執行の場合には...
シンプルな和解ですし、ご自身で動けるのであればご自身で対処してもいいと思います。難しければ弁護士に委任せざるをえません。
弁護士を含めた専門家が作成した書面と比較すれば、問題がある場合が多いでしょう。 費用が掛かりますが、専門家にご依頼いただいた方が安全ではあります。 あとは、ご相談者様が、ご自身が作成した書面に問題がある場合のリスクと、費用面の問題をど...
二人いるといいね。 終わります。
>財産分与は弁護士通して解決済みです。 >今になって荷物の整理代は少なからず折半だなと思うのですが。 普通、このような話は財産分与の際に話し合います。 財産分与を依頼した弁護士とご相談されてはいかがでしょうか?
高額過ぎるでしょう。 減額交渉を依頼するといいでしょう。 サインは強迫で取り消してもらうといいでしょう。
事案(事実関係や証拠状況等)によって異なってくるため、手もとの資料を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談された方がよろしいかと思います(相談場所としては、法テラスや弁護士会などの法律相談もあります)。
できれば、書面を持って弁護士に面談相談に行き、 今後の対応を検討されるのが一番だと思います。 一般論としてですが、「公表しない」とだけ記載されているなら、 お子さんは含まないのではないでしょうか。 詳しい経緯や、相手が今後お子さん...
繰り返しになりますが、 ネット相談ではその示談書を見られませんので、 示談書を持って面談相談に行ってみることをお勧めします。 示談書を読まずに回答するのは難しいですし、かといって公開の掲示板で、 ・示談書全文を記載してもらう ・そ...
公序良俗に反しませんが、裁判になれば、社会的に相当な範囲の額に 落ち着くでしょう。 その範囲で支払い義務は発生するでしょう。 知られるか知られないかだけのことなので、対策はありません。
一人なら問題ありません。
違約金条項は書き込んでください。心理的なプレッシャーを与えることができます。
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 まずは誓約書の中にいわゆる口外禁止条項があるか確認してみましょう。 もっとも、仮にあったとしても、「違反した場合に〇〇円」等の記載がなければ、結局は一般的な名誉毀損として考えるほかありません。 ...
口外に対する違約金は取れません。 示談書の中に口外禁止条項に対する違約金の定めがないからです。 示談書を白紙にしてくれと言われた場合、その提案に応じず、示談書の内容どおりに慰謝料を請求しましょう。 詐欺や強迫といった事情がない場合、...
証拠として何が残っているか分かりませんので断言はできませんが、元旦那に対する請求であれば可能かと思います。
気持ちは分からなくもないですが、妻側の弁護士に慰謝料請求は無理かと思います。 余計な争点を増やすと大本の離婚調停がうまく進まなくなるので、止めたほうがいいです。やめられるのであればですが。
あり得ないことはありません。謝罪条項や面会交流自由を調停条項に盛り込むことは可能です。可能ですが、相手方が認めるかどうかという問題は残ります。