離婚調停証書作成文面

配偶者の不貞行為が発覚し調停離婚成立予定のものです。配偶者の不貞相手男性も最後参加し終了予定なのですが、調停証書の草案が届き確認中です。
私としては申し立て人誰々、利害関係人誰々は相手側誰々に不貞行為により精神的苦痛を与えた事を謝罪する。そのような条項と、子への面会交流が月に1回程度となっていて、それを最低月1回その他子の意思を尊重し自由とする。など、ちゃんと証書に残したいのですが、謝罪文とか面会交流自由とするとかありえないのですか?

あり得ないことはありません。謝罪条項や面会交流自由を調停条項に盛り込むことは可能です。可能ですが、相手方が認めるかどうかという問題は残ります。

調停条項に、ご希望の点を入れることは可能です。
条項が正式に完成してしまえば修正することは困難なため、草案だけでも
弁護士に確認してもらった方がよろしいかと思います。

ありがとうございます
有責配偶者の妻と関係人はそのような条項は載せたくないはずですから認めない可能性はあります。
ただ私もそれでは納得できないので認められません
慰謝料や財産分与、養育費など決まっていて最後の調停証書文言で不成立もありですか?
私はその文言がなければ不成立にして裁判やりたいのですが…

不成立でも構わないと思います。
そもそも、有責配偶者からの離婚請求であれば、ご相談者様には離婚には応じないという選択肢があります。
その場合、婚姻費用をもらいながら、しかるべき別居期間経過後に、相手方から離婚訴訟が提訴されるのを
待つことになります。
離婚に前向きではないなら、調停不成立後に、ご相談者様から離婚訴訟を提訴する必要性は乏しいと考えます。