開示請求について確認
Tinderでやり取りをしていて、カカオトークに移行しました。
相手の方がTinderに掲載されていたその方の顔写真が可愛くて、保存してました。
先日、その画像をその方とのカカオトークのトークに送ってしまって、怒らせてしまい。、開示請求をすると言われたのですが、何か罪になるのでしょうか。
結論から言えば、開示請求をすることは難しいと思いますし、罪に問われる可能性は低いものと思われます。
Tinderでの1対1でのやり取りやカカオトークでのやりとりのみでは、開示請求をすること自体が困難です。
たとえば、Twitterやブログなど、第三者も容易に見ることができるSNSなどでその画像を第三者に流布させたり、なりすましをするようなことがあれば肖像権や著作権の侵害にはなりうると思います。
なぜ怒らせてしまったのかは会話内容がわからないのでなんとも言えませんが、画像を保存されること自体が嫌だったということなのでしょう。
ご回答ありがとうございます。
第三者に見られるようなことはしてないので、何故そうなったのか、よくわからなくて。
何故、警察に言うとか会社に言うとか言われるのかわからなかったので、質問作成してみました。
安心出来ましたが、気を緩めずに言います。
ありがとうございました。
ご心配であるようであれば、匿名ではなく、ご自身も実際に弁護士に相談するようにしてみてください。
現時点の情報はあくまでもご質問者様からいただいた情報のみで回答を差し上げています。
思わぬリスクなどがある可能性がありますので、ご注意だけしていただけますようにお願いいたします。
それでは回答を終了させていただきます。
ありがとうございました。