慰謝料請求、連絡をとったら高額な支払い請求。
わたしが既婚者ということを今年のはじめまでしらずお付き合いをしていました。その方の奥さまに不倫がバレたけど離婚するからと言われ連絡はとりあっていました。離婚調停も申立ててくれましたが奥さまの欠席により調停は行われませんでした。先日奥さまより慰謝料を200万円請求されました。また離婚はするので離婚が終わるまでいかなる場合も連絡をとった場合500万円を支払うよう約束されました。500万円は高いとお話したところすぐ払えない金額がいい、会わなければ支払う必要はないと聞き入れてもらえませんでした。離婚が終わるまでとはいつなのか明確な期日もありません。本当に離婚するのかもわからないし進捗状況もわからないです。これは公序良俗の90条にあたり無効になりますか。それとも連絡をとった場合支払わなければいけないものでしょうか。また対策はありますか。
よろしくお願いいたします。
公序良俗に反しませんが、裁判になれば、社会的に相当な範囲の額に
落ち着くでしょう。
その範囲で支払い義務は発生するでしょう。
知られるか知られないかだけのことなので、対策はありません。
>また離婚はするので離婚が終わるまでいかなる場合も連絡をとった場合500万円を支払うよう約束されました
→ 合意書などの書面に署名•捺印したり、メーール•SNSなどで了承したりして、このような合意を一旦してしまったということでしょうか。それとも、そのような合意はしておらず、相手(奥様)から一方的にそのような連絡が届いたということでしょうか。
合意をしていないのであれば、そのような支払義務が直ちに生じる訳ではありません。
ただし、既に既婚者であったことが判明していますので、慎重に行動すべきでしょう。
200万円の慰謝料請求もされているようですので、その請求の件も含め、届いた請求書面などを持参の上、今後の対応につき、一度、弁護士に直接相談してみてもよろしい事案かと思います。
相手が直接会いにきたので書面に署名捺印しました。
社会的に相当な範囲な額とはおいくらくらいでしょうか。