道路の騒音、向かいのカラオケボックスの騒音について
騒音の客観的測定が必要です。 市の公害課にいって測定器と使い方を聞いて借り受けるといいでしょう。 その結果、違法性が認められれば、弁護士と方針協議するといいでしょう。
騒音の客観的測定が必要です。 市の公害課にいって測定器と使い方を聞いて借り受けるといいでしょう。 その結果、違法性が認められれば、弁護士と方針協議するといいでしょう。
騒音の事実の証拠を客観的に集めること。 あなたから居住者に警告書を送ること。 賃貸人に対して、是正措置あるいは、解約の措置を取るように書面で依頼すること。 証拠を積み重ねる必要がありますね。 それにより、あなたは、居住者に対しても、賃...
保険を使うのであれば請求書を使うのはよくあることです。 領収書はお金を受け取った際に発行する者、念書や示談書は相手と何か合意したときに作成するものですので、こういう場合には適切でないと思います。 建築業者に修理費の見積書を作成してもら...
家賃については、民法611条1項に基づき減額され、使えなくなった日より後は支払義務がなくなると思います。 賃貸人に対する損害賠償請求額としては、少なくとも、本来の家賃と仮住まいのホテルやウィークリーマンションの費用との差額(家賃を超え...
お辛い気持ちはわかりますが、法律上慰謝料請求が認められる可能性(最終的に裁判所で争うことになった場合、裁判所が慰謝料請求を認める可能性)は極めて低いです。
ご苦労されているご様子、心よりお見舞い申し上げます。 騒音で訴訟するのは基本的にハードルが高いです。 一応、手段として①騒音について不法行為に基づく損害賠償請求と、②人格権に基づく違法行為差止請求権が考えられます。アパートの欠陥が原...
そもそもご相談者様が本当に近隣住民の受忍限度を超えるほどの生活音を出していたかということも検討する必要がありますが、仮にご相談者様の生活音が大きかったとしても、壊すほどに壁を蹴るまでの行為をすることが通常とは考え難く、壁の修理費相当額...
合意内容を書面に残す際には、後に紛争になった際には、タイトルが理由で何か問題になる可能性は極めて低いかと思います。 なので、個別に合意した内容についての記載をしっかりしておけば、原則、取り決め書でも覚書でも、その他合意書といった名称で...
できる限り早めに転居先を見つけたいと思います。 引越しを検討されているのであれば、しばらく我慢でもよいかもしれませんね。
ストレスフルな状況、大変ですね。心中お察しいたします。 法的な対応を考え始めていらっしゃるようですが、おそらくそれは最善の選択肢ではないと思います。近隣関係は、法的対応でかえって悪化することもあるからです。 むしろ、上の階の住人の...
交渉次第では、費用をかけずに退去できる可能性があるということでしょうか? 可能性としてはあるのではないでしょうか。 契約内容にもよりましょうし、大家さん次第のところもあるとは思いますが。
土地の範囲について、争いがあるのですかね。 登記簿や公図、測量図なども、重要な手掛かりになります。 また、お書きのように、時効の問題もあります。 合意した事実も重要です。 即座に撤退しなければならないような事案ではなさそうですね。 依...
なんとか損害賠償請求できる方法はないでしょうか? 破産とありますので、仮に債権者名簿に相談者の請求権を載せていたのだとすれば、普通は免責になると思いますので、免責になると請求は難しいかもしれませんね。
廃棄物処理法違反になりますが、継続的な常習性がないと、処罰対象には ならないですね。 一回程度では、可罰的な違法性がないので、かりに発覚しても、捜査対象 になることはないでしょう。
原状回復費用については、精査する必要があります。 契約書で貸主、借主の負担について、記載があるでしょう。 国交省のガイドラインもあわせて精査する必要があります。 結構、細かな話なので、じっくり検討してみてください。
言うとすれば,不動産侵奪罪(刑法235条の2)でしょう。ただ,警察はなかなか動いてくれないことが多いので,110番通報するのも良いと思いますが,お近くの弁護士に依頼して,民事の法的手続(柵の撤去を認める,損害賠償を求める等)を取っても...
示談金については、お互いの合意があれば基本的に制限はありませんので、示家全体の塗装費及び防犯カメラ費用、慰謝料の合計金額を示談金とする示談の提示をされてはいかがでしょうか。
証拠をできるだけ残し、再三お願いしても改善しない場合には、 調停や訴訟をするという方法もあります。 もっとも、過去の裁判例を見ると、慰謝料はそれほどとれず、 引っ越し代の足しになる程度に終わってしまうかもしれません。
>請求をしたい訳ではなくて、支払って貰いたいんですけどね。 とのことですが、請求もしないでいるのであれば、黙っているだけで相手がお金を支払うわけはありませんよ。
資料を提出するのは結構なことだと思います。
犯罪ではないですね。 肖像権侵害で、不法行為です。 写真の破棄と慰謝料を請求できますね。 不特定又は多数の人に公開すれば名誉 棄損になりますね。
不法行為について証拠を確保するという目的であれば、問題ないと考えます。 ただし、動画をインターネット上にアップすることは、相手の肖像権を侵害する(慰謝料の支払い義務が生じる)可能性があるので避けるべきです。
過失があるかないかの問題ではなく、屋根の維持管理に不備があり、大した風でもないのに吹き飛ばされてしまうような危険な状態になっていたのか否かが問題になります(民法717条参照)。 しかしその危険な状態のまま放置されていた事実については、...
訴える=民事訴訟ではなく、第三者を交えた話し合いにより解決すべき案件と考えます。 賃貸マンション管理人、管理会社、警察(一応、脅迫や傷害にあたる)に相談、あるいは代理人弁護士をつける、民事調停、近隣トラブルのADRなど、様々な方法が考...
いわゆる中止未遂ですね。 実行後に自分の意志でやめてますからね。 刑は、減刑もしくは免除です。 そのレベルで罪に問われることは、ないでしょう。
隣家の責任ですね。 民法717条ですね。 所有者責任です。 支払い能力に不安があるようですが、損害額明細書を 作って、請求されるといいでしょう。
規制基準を超えていることについて、調査記録を 作るといいです。 また、騒音規制条例もご覧になるといいでしょう。 罰則もあるかもしれません。 規制基準に違反してれば、民事で、差し止めと慰 謝料請求が可能になります。 弁護士にも相談される...
軽犯罪法に違反するね。
分譲マンションにすんでますが、ペット不可マンションで上階が猫を8匹飼っており一日中騒音がします。(それ以外にも家具をなぎ倒したり奇声をあげたりもあります。)話し合いを半年以上行いましたが、一切反省しておりません。管理会社も参ってしまっ...
難しいでしょう。 扶養義務もあるでしょうから。