助けてください。ブランド品査定後の返金について
>この5万円の返金後、残りの返金には応じる必要があるのでしょうか? >ブランド買取店にも瑕疵があるでしょうし、私も不服であります。 不服がある点は相手方の弁護士に伝えていただければと思いますが、それにより5万円の返還義務がなくなるよ...
>この5万円の返金後、残りの返金には応じる必要があるのでしょうか? >ブランド買取店にも瑕疵があるでしょうし、私も不服であります。 不服がある点は相手方の弁護士に伝えていただければと思いますが、それにより5万円の返還義務がなくなるよ...
まず、フリマサイトの利用には、安い代わりにトラブルがつきものということは覚悟が必要です。 さて本件ですが、詐欺罪として刑事事件になるか否かは、その評価額が明らかに差があり、売主にだまし取る意思が明確にあったかどうかがポイントになりま...
手渡しだとすると、お金を貸したという証拠がないうえに、相手のLINEしか分からないとすると、相手の氏名や住所を特定することは難しいので、回収は事実上難しいかと存じます。
携帯電話の名義人はご相談者様なので、携帯電話会社からの請求は免れることはできず、ご相談者様が支払う必要があります。 知人に対しては、携帯代及びギャラ飲みの代金について、不当利得返還請求あるいは不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが...
消費者被害を取り扱う法律事務所や、消費生活センターに直接ご相談されてください。 支払額を上回る弁護士費用がかかる場合も少なくないように思われますので、経済的にメリットがあるかどうかは個々の事案により異なります。
請求する権利はあるでしょうが、取り返すことができるかどうかまでは、分かりません。 相手方が任意で支払ってこない限り、財産を見つけ出して差し押さえたりしなければならないでしょうし、そもそも財産を全く持っていない可能性もあるからです。
>縁を切られる前に15万円ほど使ってから縁を切ってやったのですがこの場合相手が私を訴えることは可能なのでしょうか。 不可能ではありません。
契約書に明記されているのであれば、難しいと思います。
お気持ちお察しいたします。 ただ、正直、詐欺罪に問うのは困難です。初めからお金を騙すつもりだったことを捜査機関側が立証できないと罪に問えないからです。 警察を頼るのは止めた方がいいと思います。あまり親切に取り合ってもらえません。
確率については何とも言えません。 本来事物管轄がある以上は簡裁で取り扱うのが筋です。そこをあえて地裁での審理を求めるだけの必要性があるか、係争額に関わらず地裁で争われるべき内容かどうか(争点が複数でかつ判断が簡裁では難しい等)による...
出会いのきっかけがパパ活ということですが、今回問題としている20万円は特に公序良俗違反が問題とされる金銭移動ではないと思われます。 とはいえ、この20万円の交付の趣旨として、贈与か貸付か、必ずしもはっきりしないように思えます。 相...
現在高校2年生とのことですが、あなたが18歳未満であれば、契約を取り消すことができます。請求書が届いたら、弁護士にご相談ください。
暴利行為で、公序良俗に反し、契約の無効を主張できるでしょう。 一方で、適正価格を調べることです。 業者の評判も調べましょう。 消費者相談センターにも相談しましょう。
デパートがそこまで管理することは現実的ではないように思います。 請求自体はできますが、デパートが応じる可能性は低いと言わざるを得ませんし、裁判を起こしても、残念ながら、デパートの過失は認められず、勝てない可能性が高いです。 ご友人につ...
合意があった、というのであれば、二人の間では、彼女はあなたに対する支払義務がある、ということになるでしょう。 問題は、その合意があったということを示す根拠がどれだけあるか、という点ではないかと思われます。
形式的にみれば、横領事件ですが、民事ですでに示談が成立している事案なので、警察は取り合わないと思います。
何かしら対処法がありましたら、どうかご助言いただけましたら大変にありがたく存じます。 →大変な目に遭われお察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り、すでに和解案提示の段階に進んでいるとなると書面や証拠提出もそれなりにされているものと...
明確に断言できませんが、①契約先の会社や、間に入っている決済代行会社が実はクレジットカード会社にキャンセル手続をしていないか、②クレジットカード会社が存在しない債権の請求をしているかどちらかのように見受けられらます。①はよくありますが...
まだご相談者名義での契約が継続しているのか分かりませんが、もしそうであるなら、直ちに契約を解除されてはいかがでしょうか。 そうすれば、少なくとも、今後余計な費用が発生することは避けられます。 ネットショッピングについて、横領はまず考え...
おそらく商材販売会社はクレジットカード会社やインフォトップ(おそらく決済代行会社と思います)に請求をキャンセル手続をちゃんとしていません。かなりの高確率で、これは詐欺会社であり、まともに話が通じる相手に思えません。 ちゃんとキャンセル...
追記ですが、直接の請求者が債権回収会社(いわゆるサービサー)の代理人弁護士だとすれば、ベンダーは資金繰りに困ってサービサーに債権を二束三文で売った可能性はあります。 サービサーは債権をもらえばとりあえず請求をかけるので、きちんとエビデ...
出来ないと思います。お金の支払の滞納による損害は法定利率で定めると民法419条に書いてあるからです。
洗濯機の設置は販売店が指定した業者によってなされているでしょうから、購入契約に付随したものと考えられ、設置した業者と共に販売した店舗に対しても責任追及してはどうでしょうか。 また、「うちの責任ではありません」との発言がどういう根拠に基...
士業には記録の保管義務があり、業務に使った資料はコピーをとって保管しているのがむしろ普通です。 したがってコピーをとっていたこと自体を責めることはできないでしょう。 しかし、裁判に使うとなれば、秘密の書類を公開の法廷に出して誰でも見れ...
ご参考になったのであれば、幸いです。
結論から申し上げますと、詐欺罪は成立しません。また、そもそもパパ活なるものについて、法律上の保護はありません。厳しいですが、高い代償を払った社会勉強と捉えてください。
相談者の方が「返します」と約束していないのであれば、大丈夫かと存じます。 詐欺罪も成立しないでしょう。
刑事事件に結びつく詐欺のようですね。 弁護士や司法書士に相談する前に、警察に相談したほうが いいでしょう。
まず、ご相談者様には返済義務はありません。 分割払いの合意が立証できるのであれば、お兄様としては一括弁済の義務はありません。 ただし、現時点では、相手を訴えることは難しいでしょう。
返金対象です。 返済資力もないおそれがありますね。 解約および返金通知を早く出しておくといいでしょう。