アカウント詐欺でのトラブルについて
警察に相談する事はできますか? >>相談は可能ですが具体的に捜査が始まる等の対応は期待できないように思います。 被害届をだし、逮捕に追い込む事はできますか? >>困難かと思います。 相手に逃げられてしまったらどうしたらいいでしょう...
警察に相談する事はできますか? >>相談は可能ですが具体的に捜査が始まる等の対応は期待できないように思います。 被害届をだし、逮捕に追い込む事はできますか? >>困難かと思います。 相手に逃げられてしまったらどうしたらいいでしょう...
金額の問題ではなく、売主が偽物を(偽物だと分かっていたにもかかわらず)本物と偽って出品していた、といえれば警察が動く可能性はあります。
債務不履行による解除を行い、返金を求める等の方法が考えられます。ただし、連絡を無視されているかつ塗装を依頼した品物も相手側にある状況のため、交渉では解決が難しい可能性もあります。 ご本人での対応が難しい場合には、お住まいの地域の弁護...
事実関係を整理する必要があること、および相続放棄をしないのかどうか、姉が 通帳などを持って行ったことが証明可能かどうか、保証会社の事実確認、保証会 社の保証の範囲、また保証したとしても、相続人に求償するので、相続人が負担 することに変...
デザイナーの連絡先(電話番号・住所・氏名)など、必要な情報が揃っているのであれば返済を督促した上で、返済がなければ裁判手続きを進めていただくことになります。 連絡先がわかっていない場合は、対応が難しいかもしれません。
誤振込のようなご事情であれば、過分に振り込まれている部分については民事上全額の返金が必要です。 双方が誤振込に気付かなかった(それによって一部を費消してしまった)というのは民事上の返還義務とは無関係です。 会社としても誤振込だった...
どのような業種のお店なのか分かりませんし、未来の予約日確定日というのがいつなのか分かりませんので何とも言えませんが、相手方に請求できる可能性はあります。 もう少し具体的な回答が欲しいということであれば、弁護士に直接相談し、詳細を説明し...
もらったものなのであれば法的には返済する義務はありません。 トラブルが悪化しないように、任意に返済をするという選択肢はありえます。
支払う必要はないお金です。 脅されたとのことですが、その具体的内容によっては、相手方に対して慰謝料請求も考えられます。 弁護士からこれ以上連絡しないように一度通知文を出してもらうのがいいと思います。 脅迫が酷ければ警察への相談も良い...
>「名前、住所、電話番号、身分証を提示しなければ、詐欺の目的であったとみなします。また、この文章を無視したりアカウントを消したりした場合も同様に詐欺目的であるとみなします」 >などの文章を送ることは、違法になりますか? 送ったことで...
残念ながら相手方の特定は容易ではありません。弁護士では対応が困難でしょう。必要に応じて最寄りの警察署にご相談ください。
請求されている損害項目について、厳密に検討するなら、証拠に基づく精査を要するかと思います。 •嘔吐した日はその後店舗を閉めたそうで、その曜日の売上金額が平均より行かなかった為売上平均までの差額を売上賠償金と定め5万円 → 証拠を提...
前回の内容証明を前提に、内容証明を送るといいでしょう。 一部返金と慰謝料請求ですね。 進めてもなんら問題はありません。
windowsにしろofficeにしろライセンス違反品をそうでないとして買わされたのであれば詐欺(罪)になる可能性はあります。 出品時の説明や購入時のやり取りなどがわからないのでこれ以上の回答は難しいです。 営業妨害云々についてはどう...
弁護士に対して、生活保護のため、分割での支払いをお願いするといいでしょう。 警察は厳重注意で済んだので、あらためて捜査することはないでしょう。
個人間売買で、現状渡しのようですから、あなたが事故歴を知らなかった場合は、 あなたに責任はないですね。
サイトに支払ったということですので、利益誘引型のサクラサイトではないかと思われます。ショートメール自体が証拠ですし、スクリーンショット等で証拠があればなお良いですが、ないときでも返金請求をする方法はあります。金額的に弁護士への相談が難...
返金を詐欺あるいは錯誤で取り消すことができれば、返金請求できるでしょう。
日本からブックメーカー取引をすること自体が賭博罪に当たりうる行為であり、 それを推奨する予想屋が実際に告訴する可能性は極めて低いです (用語としての告訴というものの使い方にも違和感があります) どうしても不安でしたら、お近くの弁護士に...
お調べになったとおり、社会的にも問題となっている事案であり、支払拒絶等の対応ができる場合があります。 書類を持参して、この種の事案に対応している弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。 弁護士会によっては無料相談の対応をしているところ...
LINEの音声通話からビデオで14万円のプランの勧誘をされているとすれば、電話勧誘販売にあたりえます。 契約書面は受け取っていますか?受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできますし、書面に不備があったり、書面をそもそも受け...
詐欺罪にあたるようなものでなければ、詐欺として刑事処罰を受けることはありません。 利用規約の内容を確認したわけではありませんし、規約に違反していないといえるのかどうかも分かりませんので、具体的な回答をもらいたいということであれば、直接...
医師であれば応召義務があるので、手持ちの資料で診療を断る正当な理由を立証できそうか、手持ち資料をもって法律相談に行くのがよいでしょう。 意思でない場合には、契約自由の原則があるので診療は断って問題ありません。 訴訟をされないことより...
暴言に注意すれば、住所を調べ出して、奥さんに話をしていいですよ。 また、本件は違法性が強いので、民事で訴えが可能ですね。
お書きの事情のみから判断する限りでは、支払う必要がない可能性が高いと思います。詳しくは、約款全体やその他の状況から判断する必要があるでしょう。支払を拒否しておき、解決しなければ、弁護士に直接相談することをお勧めします。 なお、相手が裁...
回収が困難か否は何とも言い難いですが、まずは、書面などで、車の引き渡しや金員の返金を請求することが考えられ、場合により、民亊訴訟を提起するといったことも考えられます。 なお、法律上は口頭でも契約は成立し、契約書類がない場合でも、金員を...
友人に支払う金員ということで金銭を交付した場合には、法的には詐欺罪が成立するおそれがありますが、警察が本件を対応するかは何とも言い難く、立証の関係などから、民事での対応を求められる可能性が比較的高いと考えられます。
内容が不相当ならば、争う余地はもちろんあります。 コンサルでしょうから、金額についてはどうしても幅があるものですし、契約での拘束内容にもよります。 もっとも不合理に高額で、相場から離れていれば無効ということもありえます。 契約書と、業...
無料求人広告をうたい、自動更新されることを秘して申込させるケースがあとを絶ちません(Googleで「求人広告詐欺」で検索してみてください。)」。 電話でどのような勧誘を受けたか分かりませんが、「無料でのせませんか、費用は一切かかりませ...
回収できるか否かは何とも言い難いですが、特定商取引に関する法律違反などの可能性もあり、まずは、資料を持ち寄り弁護士に直接ご相談されることをお勧め致します。