契約書なしで契約し一度も受講をしていないセミナーの代金を返金してもらえるでしょうか?
●知りたいこと
・一部支払い済のセミナー代金の返金と契約の取消は可能か?
・契約書はない。また契約時の説明に後付けで言い訳してくるのは法的に違法だったり詐欺に該当しないのか?
・PayPal支払いのためネットから月額支払をキャンセルすることができるのですが、残っている月額支払いを一方的にキャンセルしたらこちらの不利になりますか?
●状況
今年3月にあるコンサル系の無料セミナーに参加し興味をもち、その場で35万の本コース(全3日間)に参加する契約を結びました。
事前説明では下記のとおり話を聞いておりサインした用紙にも同様の事は注意書きで書いてあります。
・一度決まった日程の変更やキャンセルの不可
・お客都合のキャンセル、返金は不可
契約前に私が自営業のため予約した日程で参加できなくなる可能性があると伝えたところ、その場にいた担当者からは「特別に1週間前までの日程変更の許可と受講できない場合のキャンセル・返金に応じる」と口頭で言質をとりました。
そのためその場で用紙にサインし契約を交わしました。
用紙には注意書きで【申込後のお客都合のキャンセルや返金は不可】と書いてあるものの、契約書とはどこにも書いてありませんでした。
代金は分割で契約した日付である3月から毎月14,500円を24分割で支払っています。現在3月~7月の5ヶ月分72,500円のみ支払い済ですがまだセミナー自体は受講していません。
さらにタイミングが悪く、先日うつ病と診断されてしまいセミナーに参加できる状態ではなくなりました。そのため契約解除と支払い済の代金の返金についてメールで送りましたが、お客様都合のキャンセルは不可ですの一点張り。
上記契約時の担当者との口約束の件があると伝えたら、「確かに担当者がそう言ったがそれは代金の支払いを開始する前のみで、一度支払いを開始したらキャンセル・返金は不可」とのこと。
しかし契約時には担当者からは「一度代金を支払いだしたらキャンセルできません」とは一言も言われていませんし、サインした書面にも期間に関する部分の注意書きはありません。
むこうの説明が一方的すぎるため納得がいきませんし、契約書もなく後出しで理由を追加してきたらもはや詐欺と同じではないでしょうか。
どうにかして返金とキャンセルをしたいので弁護士を探したいと考えています。
よろしくお願いします。
消費者被害を取り扱う法律事務所や、消費生活センターに直接ご相談されてください。
支払額を上回る弁護士費用がかかる場合も少なくないように思われますので、経済的にメリットがあるかどうかは個々の事案により異なります。