不正な営業手法による契約書の不備に基づく返金請求に関する相談
電話勧誘販売に該当するかは争いがあります。コンサルティング契約に関するものであることを知ったうえで、また、時間的猶予がある形であるため、法が予定している電話勧誘販売にはあたらない可能性があります(電話=該当ではありません)。 契約書...
電話勧誘販売に該当するかは争いがあります。コンサルティング契約に関するものであることを知ったうえで、また、時間的猶予がある形であるため、法が予定している電話勧誘販売にはあたらない可能性があります(電話=該当ではありません)。 契約書...
請求名宛人を契約者名義に変更可能かどうか、携帯会社に問いあわせるといいでしょう。 残高を0にするなど支払いを停止するといいでしょう。 強制的に解約する可能性がありますからね。 他方で男の居所、勤務先を探すことですね。
犯罪収益移転防止法違反に当たりますので、かかる違法行為については警察への自首が考えられるでしょう。 また、民事上の話で言えば、かかる口座に騙されて送金をした被害者から、口座名義人であるご自身に損害賠償請求がなされる可能性もあり、その...
スクリーンショットは取っていないにしても、ブラウザ履歴はご自身で消したということなのでしょうか? 退会手続きをされたとのことですが、 退会時のフローがどうなっているか確認する必要があります。 一般的には、貸与品返却(カードや鍵)や退...
クーリングオフできると考えます。弁護士に依頼する方法もありますが、身近なところでは、消費生活センターが相談に乗ってくれると思いますよ。
年齢を確認する保険証などの提示を求められたらあきらめるしかないでしょうが、 そこまで求めずに自主申告で通るようなら、申し込めばいいでしょう。 事件になることはないでしょう。
そうすると、全て口頭での取り決めなで、具体的な違約金の発生条件を突き詰めて定めていなかったといえると思いますので、未だ研修を完了していない現時点においては、当初書いたような見解で違約金の支払いを拒否することは十分可能であろうと思います。
無料求人サイト掲載詐欺問題に関する、有志の弁護士の対応方針は基本的に一致しており、 「有償での契約は成立していないので払わない」 という方向性です。 くわしくは、日弁連が運営する「ひまわりホットダイヤル」(下記リンク参照)に相談申込を...
>シルバーの扱いが難しい為。というような不透明なものでした。 >質屋のホームページには買取可能ブランド一覧に売った物のブランド名の記載があります。 仰るように、不透明な説明だと思います。 質屋側から合意解除の申入れをされているだけと...
どんな罪状で被害届を出すのか、突き詰めたらどうでしょうか。 具体的な要件もなく、被害届を出すと脅して、キャンセルしているにも関わらず金銭の交付を要求する行為は、 脅迫罪に該当する行為です。そして、実際に脅されていると、先んじて警察に被...
契約書に書いていなくても、口頭で伝えられているのですから、 契約に不適合・瑕疵はないという結論になるかと思われます。 また、数年間、バイクに乗り続けているので、仮に契約が解除できたとしても、 その場合、あなたの方から、売主に対して、...
まだ利用されていない可能性があるので、しばらく静観ですね。 利用されていたら、銀行か警察から連絡が来るでしょう。
特定継続的役務は法定されているので、心理カウンセリングには 適用されないですね。 中途解約も同様です。 ただし、適用外でも、契約書に認めている場合が多いので、その 場合は適用されます。
規約違反の事実に争いがないことからすると、 運営側の裁量次第です。 問い合わせ窓口が対応しないことについて、相手方に非はありません。
よかったです。その商材を購入することで事業を始めるような場合、基本的に事業者に該当せずクーリングオフ可能です(下記Q1A1参照)。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html ...
・「会社都合という事で到底納得できません。この場合返金に応じる必要があるのでしょうか。」 まず、契約書などでどのような合意がなされていたのかを確認する必要があります。 また、「会社都合」と表現されていらっしゃいますが、具体的にどのよ...
通信講座の契約が成立したのかどうか、確かめる必要がありますね。 相手の、放置すると家に行く、というものの言い方も常識外でおか しいですね。 購入する義務はないと思いますが、調べるといいでしょう。
気にする必要はないでしょう。実際に法的措置を取ってくる可能性は低いかと思われます。万が一裁判所や弁護士から書面が届いたら弁護士にご相談ください。
契約を取消・解除するには、取消事由等が必要となりますが、銀行口座振り込みの記載がある場合に、現金持参一括払いにしたとしても、契約の目的を損なうようなものではなく、取消事由等には該当せず、取消等できない考えられます。
一般論として、150万プランの勧誘方法が、特商法の電話勧誘販売•業務提供誘引販売に該当し、書面不備等あるならば、クーリングオフすると通知をしてブロックするなり無視するなりして、支払い拒絶という対応となると思います。明日最寄りの消費生活...
痩せるかどうか不確実な事項について、絶対に痩せるという断定的判断の提供を行い契約に至っているので、消費者契約法に基づく契約の取り消しが認められる可能性があるでしょう。 一度消費者センターへ行きご相談されても良いかと思われます。
素朴な視点として、消費者がサインする様子を録画して契約させるのは普通ではないと思われます。自由意思で契約しただろうと後から言い逃れできないようにする思惑があるように思います。 消費者契約法では、退去妨害や任意退去困難場所に連れ込んで...
請求はできるでしょうが、回収できるかどうかは別問題となるでしょう。 ①相手方との交渉や訴訟などが可能な状態か (住所・氏名・電話番号と言った情報を把握しているか) ②相手方に資力があるか ①に問題がある場合は、弁護士に依頼をする...
クーリングオフの適用はありません。 ご自身都合の契約解除ですから、弁護士側に返金義務はないでしょう。
アプリでのやり取りに関しては、トラブルが多く、A:商品を発送していないケース、B:商品を受け取っていないとして支払いを拒むケースが相当するあります。 開封時に自衛(動画などを撮影する)するなどの対応を取らないかぎり、警察含め第三者に...
いわゆる変更的解約告知というものに該当すると考えられます。 変更的解約告知は、新たな労働条件による契約の申し入れがあり、それを断った場合に契約関係を終了するというもので、有効性について認めているものもあれば否定しているものもあり争い...
・「ビットコインの会社からメールが来て 口座が犯罪に悪用されている。 警察から連絡来ましたと。」 まず、そもそもこれが真実なのかに注意が必要です。 ご自身の対応としては、警察にご相談にいかれるべきでしょう。
既に対応不要と答えをいただいているのであれば対応不要です。 なお、個人間売買はトラブルが多く、トラブルのときに法的な解決は困難ですのでご利用には一定のリスクがあることをご理解の上ご利用されてください。
約定に基づく解約のケースではなく、 相手方の債務不履行による解除のケースですので、 ご指摘の条項は適用されません。 業者側が争ってくる可能性もありますので、 依頼していない文章などはきちんと証拠として残しておくとよいでしょう。
契約解除・返金請求の可否の検討にあたっては、契約書の記載内容等を確認する必要もあるかと思われます。最寄りの弁護士に関連書類を見せながら個別に相談なさることをお勧めいたします。