"中古バイクの契約解除と代金返還についての相談"

数年前に中古バイクを現金一括払いで購入しました。
契約前に、バイクのマフラーが改造されているが、違法な改造ではないということを口頭で説明を受けましたが、その後、バイクに乗っていると、バイクのマフラーの音が大きいなと感じるようになり、閑静な住宅街をバイクで走っていると、子供が振り返って「うるさい」と怒鳴られました。
やはり、通常のバイクの音より大きいのかなと思い、売買契約書を見返すと、契約書には、改造されているマフラーの記載が一切なく、あとになってネットで調べると、瑕疵担保責任というのがあり、バイクの契約時に、マフラーが改造されていることを記載していないことを理由に、契約の解除をしてもらいたいと思っております。
バイク購入時に支払った代金は取り返せるのでしょうか?

マフラーを改造している旨の説明を受けているわけですから、
契約書に記載がないことを根拠とする請求はできないでしょう。

契約書に書いていなくても、口頭で伝えられているのですから、
契約に不適合・瑕疵はないという結論になるかと思われます。

また、数年間、バイクに乗り続けているので、仮に契約が解除できたとしても、
その場合、あなたの方から、売主に対して、その数年間のバイクの使用利益(レンタカー代などが参照され得る)
を返還する必要が生じます。
そうすると、逆に、金額によっては、契約解除すると、あなたが払うべき金額の方が大きいという事態も場合によっては生じ得ますので注意が必要です。