パーソナルジムの高額プラン契約についての相談

パーソナルジムに体験に行きました。すると当然のように入会手続きが始まり、断れず5ヶ月で70万円のプランを契約してしまいました。一度持ち帰ると断りをいれています。
しかしやはり高額だと思い解約をしたいと思いましたが契約書には自己都合での解約やプラン変更は受け付けませんと書かれていました。
この場合解約は一切出来ないのでしょうか、またお金はどのくらい支払わないといけないのでしょうか。
消費者センターに相談をしており、ライフティにも書面を送り5月の支払いは止まりましたが、契約に問題がないと言うことで6月から引き落としがはじまります。

契約の際の同意書には70万円記載がありましたが、分割手数料がかかる事をライフティからの書面で知りました。この事を提示しましたがパソコンで説明しサインをする際に録画が残っておりきっちり明記したと言われてしまいました。契約期間の記載は4月20日から8月30日までと5ヶ月間ではありませんでした。
同意書の期間を手書きで書き直されました。
この事を含めて消費者センターの方に事業者と連絡してもらっています。

パーソナルジムとの契約が継続的な役務提供契約として準委任契約と言えれば、民法上、契約当事者はいつでも契約を解除することができるため、この解除権を制限する条項は、消費者契約法第10条に違反し無効と解する余地があるかもしれません。

【参考】消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

素朴な視点として、消費者がサインする様子を録画して契約させるのは普通ではないと思われます。自由意思で契約しただろうと後から言い逃れできないようにする思惑があるように思います。

消費者契約法では、退去妨害や任意退去困難場所に連れ込んでの契約勧誘を、つけ込み型不当勧誘として規制しています(消費者契約法4条3項2号、3号)。これらに該当する事情があれば、消費者契約法上の取消権を主張し、対抗することは考えられるかと思います。ほかの取消権の主張も可能な場合もあります。