整骨院での申込キャンセル

整骨院でダイエット指導の契約をしてきました。結果から話すと申込みをしてからちょうど1週間でまだ支払いをしていないのでキャンセルできるか教えてほしいです。
内容は、ダイエット管理でプロティンなどを持ち帰りファスティングしていくものです。普段は10万くらいするのが今月は5万でできるということでお話しを聞いてきました。行ったら男性一人しかいなく、話しを聞いていくうちにもうやると決まって来店しましたよね?という形で紙パンツなどを履いた状態の写真とられ、入会申込書を書きました。男性は目が怖く、目と鼻の距離で近づいてきたり話しをしてきて早く帰りたい気分でたまらなかったです。
まだ支払いをしていないのですがプロティンなどはもらってきており、LINEで3日ほど体重を報告しています。
キャンセル?クーリングオフ?ができるか教えていただきたいです。

退去困難場所での勧誘を受け、困惑して契約した場合は、契約を解除できるという規定が
消費者契約法にあります(消費者契約法4条3項3号)。

その規定により契約を取消す旨、伝えることが考えられます。

消費生活センターに相談して対応についてアドバイスを受けるのもよいでしょう。

返信ありがとうございます。
契約のキャンセルがしたいとメッセージで送ったところ、施術の案内を読んでいただき了承された上でカウンセリングシートに記入いただいたのでキャンセルはできないとのことでした。
消費者生活センターもずっと電話がつながらない状態です。

業者はそういうことをいうでしょうが、「こちらは消費者契約法に基づく契約取消事由があることを理由とした解除なので、規約は関係がない」との
反論をしていくことになろうと思います(要件該当性があることが前提です)。すなわち、相手の反論は失当で有効に契約は解除できるというような主張をしていくことになるのでしょう。

ありがとうございます。消費者生活センターに電話が繋がらず今日にいたります。本日中に振込を必ずしてください。と連絡がきたのでキャンセルをしたい旨を伝えました。そしたら、最初の金額から2万引いた金額の提示がありそれを本日中に支払いしてください。支払いがない場合は被害届を出すと言ってきました。内訳を教えてくださいと言っても教えてくれません

どんな罪状で被害届を出すのか、突き詰めたらどうでしょうか。
具体的な要件もなく、被害届を出すと脅して、キャンセルしているにも関わらず金銭の交付を要求する行為は、
脅迫罪に該当する行為です。そして、実際に脅されていると、先んじて警察に被害相談をされることも手です。

なお、電話がセンターに繋がらないのであれば、
ご自身で弁護士会の法律相談に行ったり、他の関係個所「被害者ホットライン」188に連絡(https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/)するなどして、相談してください。

これにて回答を終えますので、今後ご返信はできませんので、悪しからずご了承ください。