退職金分与について。
退職金分与は拒否できるのでしょうか? →退職金がまだ払われておらず、将来の退職金について分与を求める場合、「将来退職金が払われることがほぼ確実」という状況でなければ分与が認められないことはあります。分与が認められない例としては、退職ま...
退職金分与は拒否できるのでしょうか? →退職金がまだ払われておらず、将来の退職金について分与を求める場合、「将来退職金が払われることがほぼ確実」という状況でなければ分与が認められないことはあります。分与が認められない例としては、退職ま...
質問1は、100万円から300万円程度が妥当な範囲かと思います。風俗も不貞行為になります。また、離婚慰謝料としては不貞行為がなくとも別の女性とお付き合い等上記行為をした点で婚姻関係を継続し難い重大な事由となるかと思います。質問2はトラ...
ご質問に回答いたします。 ご質問者様にとって、現時点で、していただくべきことは、お近くの弁護士に直接相談して、具体的事情をお話のうえ、 今後の最善の方法のアドバイスをしてもらうことです。 ご記載のように、別居をしたうえで、婚姻費用...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、なりえます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良...
親族や同居人は債務者ではないためそちらへの請求は難しいでしょう。相手の行方がわからなくなってしまった場合、現実として債権の回収は難しくなってしまう場合が多いでしょう。
不貞の話が伝播する過程について具体的に主張立証する必要はありますが、それが可能であれば、プライバシー侵害を理由に損害賠償請求し得ると考えられます。
【1枚旦那に記入をしてもらった素人作成の書類】という書類を確認しないと何とも言えないところはありますが、当該書面の中で、貴方が不貞相手に対する慰謝料請求権を放棄するといった内容の約束がされている場合は、それを覆すのは(勘違いや強迫など...
破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 刑事手続上は不起訴・無罪になった場合でも、民事上は請求が認められる可能性があります。 したがって、事案の詳細や証拠状況などにより見通しは変わってきますが、②③については離婚慰謝料請...
離婚をご検討されるのであれば、当事者(夫婦)同士での話合い又は弁護士を代理人にして離婚の話合いを行うことや、調停を利用した離婚の話合いを行うことも選択肢に挙げられますので、ご検討いただいてもよいかもしれません。 なお、協議、調停での...
その時夫からの逆ギレ、使い込みを認めてるやりとりラインや、薬服用しているときの私のTwitterつぶやきがありますので、 それを証拠として、不倫の慰謝料を減額や相殺できないのでしょうか? →9年も前の事実から慰謝料請求するということで...
イチャイチャしている程度が、友人間の距離感とは言えない場合 また、それに続く不貞行為を行っているであろう音声 以上の2つの組み合わせによって不貞を立証する証拠として使える可能性はあるかと思います。
原因が記載ない診断書でも効力はあるのでしょうか?他の病院で再取得すべきですか?との点ですが、事実として怪我をしている点が診断書としてでていますので良いかと思います。診断書があなたの証言を補強するからです。ご参考にしてください。また、診...
・訴訟告知に参加しない場合は、元夫への慰謝料額自体は確定的なものになるかと思われますが、求償請求の裁判の中で、相手男性と金額面での負担割合について争うことは可能でしょうか? (一般的には5:5なのでしょうか?また変動する要素は何かあり...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、 元夫に渡した20万円が、貸したお金であるとすれば、 返してもらえる可能性はあります。 ただ、契約書や借用書等を作っていない場合は、 元夫からは、生活費等としてもらったと反論さ...
まだ確定的な証拠がないとなりますと、不倫を理由とする慰謝料を請求した場合であっても、不倫を否定されると請求することが難しくなる可能性が想定されます。 また、電話番号につきましては、弁護士に慰謝料請求の交渉等を依頼することで調べることも...
この場合は、どちらも請求できるのか?慰謝料だけになるのか?教えて頂きたいです。 →公正証書の内容にはよりますが、一般的には過去分の養育費及び慰謝料について請求は可能とは思われます。 なお、養子縁組後の養育費について、養子縁組をすると養...
借用書がなくとも、金銭消費貸借契約は成立します(諾成)。 現に返済をされていたのであれば、立証も可能だと思われます。 他方、婚姻期間中に使ったお金の請求に関しては、 支払義務がないものと思われます。 財産分与に関しては、請求に関し...
訴訟告知については,参加的効力という効力があり,告知を受けた人が訴訟に参加しなかった場合にも,判決の効果等を告知された人にも及ぼすというものがありますので,慰謝料の金額等を争うことは難しくなってくるかと思われます。
有責配偶者ということですが、別居期間が婚姻期間の半分以上を占めていることからして、仮に裁判になったとしてもいわゆる例外要件により許容される可能性もあるケースだと思われます。【連絡が取れないため、法テラスなどを利用させて頂くこうと思う】...
旦那の法人のお金などどこまで受け取る権利があるのかわからないため教えてください。 →夫と法人とは法的に別ですので、法人名義の資産は原則として財産分与の対象にはなりません。 もっとも、例外的に個人資産と同視できるような場合は財産分与の対...
【質問1】【質問2】【質問3】 →公正証書での合意は判決と同様の効果があります。 調停や裁判であれば別の合意や判断がされていた可能性もありますが、ご相談内容の①~⑦に関して公正証書の作成までされているのでしたら、その合意が基本的には優...
この場合相手から訴えられたりお金を払わなければならないですか? →一般的には留学費用や交際費について払う合意などがないのでしたら、支払い義務はありません。 恐喝までされているということであれば、警察署でご相談ください
①:詳細を伺う必要があると思われますので、弁護士に個別に相談等した方がよいでしょう。 ②:再婚だけでなく、養子縁組をすると、実父の扶養義務は二次的なものになり、通常は実父の養育費支払義務がなくなります。 ③:原則として実父の支払義務は...
プライバシー侵害に該当して不法行為が成立する可能性はあるのですが、問題となるのは「誰との関係で不法行為と評価できるのか」という点だと思います。「訴えると言われた」のが,不倫をしていない配偶者(サレ夫/妻など)からである場合は、その配偶...
悪意の遺棄には該当しないと考えられます。 夫婦関係調整調停で改善を求めるか、離婚を求めるかという事になりますが、相手方次第となります。
財産分与は通常は折半になります。
ご主人を信頼されていただけに、お辛いお気持ちをお察しします。 携帯を勝手にみたことについては、プライバシー侵害だとか、不正アクセスだとか主張される可能性はありますが、パスワードはお互いに知らせていたならば、「見られたとしても構わない」...
不貞が原因で離婚となる場合であれば、不貞慰謝料と別に離婚慰謝料を請求されるというケースは少ないかと思われます。 求償権の放棄について、相手に希望している理由は不明ですが、こちらに残りの金額を請求する意図がある可能性はあるでしょう。
500万円という金額は高額なため、減額の余地は十分あるかと思われます。 離婚については不貞をした側からの離婚請求は基本的に認められないため、夫側と話し合いの上で離婚条件を決める形となるでしょう。その際に離婚に応じる代わりに金銭の支払...