不貞慰謝料と離婚慰謝料について
38歳、既婚者男性です。
独身女性と不貞し、妻が申し立てをした不貞裁判中です。
求償権を使い不貞相手から請求があり、一緒に支払ったとします。
今後妻と離婚になった時に、この不貞に関しては精算済みなので、離婚慰謝料などは請求されませんよね?
また今回妻が、女性へ求償権を放棄しろと言っています。それは、後の離婚慰謝料を請求したいからなのでしょうか?財布は別で、別居中です。離婚意思はないそうなのですが、なぜなのでしょうか。
不貞が原因で離婚となる場合であれば、不貞慰謝料と別に離婚慰謝料を請求されるというケースは少ないかと思われます。
求償権の放棄について、相手に希望している理由は不明ですが、こちらに残りの金額を請求する意図がある可能性はあるでしょう。