慰謝料払ってもらう相手が逃げた場合

裁判をして、慰謝料を払う・期日内までに賃貸の連帯保証人を変更する、守らない場合ペナルティで追加慰謝料という示談をした相手が、連帯保証人を変更しなかった為来年の1月に追加慰謝料を払って貰うことになっています。
しかし、今年8月に県外に引越しをすると共通の知人から聞きました。
住民票も変更せずに逃げる感もあります。
その場合泣き寝入りするしかないのでしょうか?
会社や家は親族名義
親族(姉・息子)や同居人の実家は連絡を取ろうとしたらとれます。
この場合どうしたらいいのでしょうか?

親族や同居人は債務者ではないためそちらへの請求は難しいでしょう。相手の行方がわからなくなってしまった場合、現実として債権の回収は難しくなってしまう場合が多いでしょう。