裁判内容を偽って言いふらしてる
請求を認めた場合、裁判手続きが終わることとなるため、新たに訴訟提起をすることを求められる可能性はあるかと思われます。
請求を認めた場合、裁判手続きが終わることとなるため、新たに訴訟提起をすることを求められる可能性はあるかと思われます。
示談書の詳細を把握しないと正確な回答は困難ですが、少なくとも相談に記載された内容からは、相談者さんが男に対して(いかなる理由があっても)接触することを禁止した条項である可能性があります。 当時の相手方代理人に現在の状況を連絡し、対処を...
貴方から送付した通知書(内容証明)の内容の確認も必要となりますが、その慰謝料の対象となっていた不貞行為以後にも不貞行為が継続しているなど別個の不法行為があると評価できる場合は、継続部分について不貞慰謝料を請求できる可能性があります。 ...
無理矢理妻を追い出すのは、「悪意の遺棄」とまでは言えませんが違法な自力救済になりますのでやはり話合いで別居して貰うのが良いかと思います。不倫の慰謝料との相殺との意味であれば、精神的苦痛を原因としていますので、お互いの合意がないとできま...
そもそも肉体関係もなく、数年前に飲みに行った程度であれば慰謝料請求は基本的には認められないでしょう。 不貞関係はないことを説明し、過度な接触を控えれば問題はないように思われます。
清算条項が入っている場合は請求が難しい可能性があります。ただ、相手と書面を交わして以降に発症したものであり、不貞行為との因果関係が認められれば請求が可能となる可能性はあるかと思われます。
交渉後合意した金額をその場で記入すること自体は何ら問題ありません。ただ、その場合偽変造のおそれがあるので、漢数字等で記入することをお勧めします。
未成年が示談書を取り交わす場合、法律行為に該当すると考えらえるため、両親の同意が必要になります。 「会った当日に強引に関係を持たれました」という点について、意思に反しての行為(強姦に当たる)という場合には、不貞行為に当たらない可能性が...
起訴されるかどうかは検察官の判断次第のため民事裁判の間に刑事事件として起訴される可能性はあるかと思われます。 経営がどうなるかについては経営者が逮捕されるかどうか、刑罰がどのようなものとなるかどうかによって変わるでしょう。
連帯保証人となっている債務の金額にもよりますが、破産を選択すると法律上、又は事実上継続できない職種なのでしょうか。 特段の制約がないのに破産が選択できないと思い込んでおられる方は意外に多いため、一度、破産を前提に法律相談を具体的に受け...
ご投稿にあるような証拠を総合的に判断すれば、夫と女性との不貞行為を立証できる可能性はあるかと思います。 より詳しくは、お手持ちの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に証拠の内容を直接見てもらいながら相談するのが望ましいと思います...
DVと不貞、両方訴状に書いた方がよいと思います。 裁判所の審理計画に影響するためです。 たとえば、訴状にDVだけ記載していて、訴訟の終盤になって不貞を主張すると、審理計画を練り直さないといけないので、裁判所の印象が悪いと思います。 ...
協議して決めるという内容であれば、子供を監護している側から学費についての相談、請求がくるかと思われますので、その中でどの程度の負担をするかを決めることとなります。 調停の中で裁判所を交えて話をすることも可能ですし、当事者同士もしくは...
【質問】 このような案件で、弁護士先生への依頼は出来るのでしょうか?行政書士の先生で、文書作成をしてくださる方はいるようですが、相手との交渉を自分で行うことへの躊躇があります。 【回答】現在の段階で弁護士を入れて対応をして相手方に①...
【金額や示談の内容に関しては私側の代理人を通して相互に同意済み】とのことですので、何らかの新事情が判明(例えば、同意時に認識していたよりも実は不貞行為が悪質だったことを示す証拠が発見されるなど)しない限り、金額については90万円で確定...
求償権を放棄せずに、両者から慰謝料の支払いを受ける場合には二重取りに該当するものと考えられます。 また、「また、求償権は放棄しないつもりですが、旦那からも慰謝料を貰う場合、不貞女性の求償権は放棄したことになりますか?」についてですが、...
期間外というのが合意後であれば、請求されることになります。合意前のものであれば、清算条項の取り決め方次第では請求され得ると思われます。
質問1は成立します。精神的苦痛については裁判所が自由心証で最終的に決めるからです。 質問2は夫婦間ですので違法とまでは難しいです。いきすぎればモラハラになる可能性があります。 カフェでお茶、週1回程度の不定期のランチなどお昼限定の共...
求償権の内容や発生原因等が不明ではありますが、相手方が請求権について争っているのであれば、通常民事訴訟(訴額からすると簡易裁判所となりますが)における主張立証・攻防を通じて解決するほかないと思われます。
「元配偶者」ということですと、仮に不貞行為により離婚された場合には慰謝料額が高くなる可能性もあります。 また、証拠についても、元配偶者の自白で不貞行為を認めた裁判例もあるところです。 今後の対応方法については、事実関係が重要になります...
>慰謝料額が決まり合意書を書く際住所は必須ですか?電話番号等ではダメですか? 合意書作成にあたって、住所の記載は必須ではなく、電話番号と署名押印ということでも有効です。
例えば、性的な関係を匂わせて相談者から誘惑するような形でLINEを交換した場合であれば不貞に準ずる不法行為と評価される可能性はありますが、単に「飲み友達」レベルの(男女の関係を含まない)認識でLINEを交換しただけであれば、相談者の行...
求償権についての定めがないのであれば、求償権の行使は可能です。支払督促については相手が異議を唱えた場合には訴訟へ移行するため余計に時間がかかってしまう場合があるかと思われます。 負担割合等については個別のケースによって対応が異なるか...
投稿していただいた内容だけでは破産できるのかどうか判断できかねるので、まずは詳細に説明して相談していただくことが良いと思います。
お住まいの都道府県にある日本司法支援センター(法テラス)地方事務所に問い合わせてみられることを検討ください。 主に経済的に困窮している方が、民事事件や家事事件で弁護士などの法律専門家を依頼する際に、その費用を立替払いしてもらう制度(扶...
請求自体は自由に行うことができるため、婚約者と名乗る相手方から慰謝料請求をされる可能性はあるもと思われます。 もっとも、相手方からの慰謝料請求が認められるためには、ご相談者様が浮気相手に婚約者がいることを知っていたこと(故意)又は外形...
>退去するなら慰謝料0円でもかまわないという内容ですと、弁護士さんに依頼できたとしても、言いにくいですが、費用だおれ覚悟になってしまいますね。 費用倒れはもちろんですが、その内容は、法律的に義務のないことをお願いする内容となってしま...
誓約書に先立って、金銭の借用書(正確には金銭消費貸借契約書)が作成されている状況でしょうか。 どのような文書が作成されているかによって、法律効果は全く違うので、一度、その文書をご持参のうえで法律相談を受けられることをお勧めします。
同居しているとなると、自宅へ来たり、書面を送られたりした場合には発覚してしまうリスクはあるでしょう。 弁護士を立てれば窓口となりますが、相手が弁護士を無視して直接連絡を取ろうとするリスクもあるため、ゼロにはできません。 メールやL...
離婚届の親権者の欄の記載と、公正証書として親権者をお互いの合意の上で離婚の際にこちらに定めたという書面は残しておいたほうが良いでしょう。