離婚する決意があるというのは、証明するものが無くても慰謝料に影響する?そのあと離婚しないのはアリ?

不貞相手の配偶者から慰謝料請求されました。
離婚する決意をしているのと、子育てに関する部分による高めの金額を提示されました。

離婚する決意というのは、証明するものが無くても金額に影響するのでしょうか?
また、離婚する決意がある と言いつつ、離婚しないのはアリなのでしょうか?

今の所、不貞相手には離婚や慰謝料に関して動きは全くないですが、こっそり準備している可能性はあるかと思います。
お金を払う意思はあるのですが、法律やこういうものに疎く、言ったもの勝ちなのでは、と思い、質問させていただきました。

また、事実の確認は一切なく、いつ、期間、頻度、の話は出ておりません。
もちろん証拠の話も出ておりません。
不貞相手の配偶者は、正確に把握していないのではないかと思っております。

不貞相手の配偶者は弁護士をつけており、私はつけていない状態なので、言われるがまま払うのは損してるのではないかと心配しております。
このあたりの状況も必要な情報なのか分かりませんが記載させていただきました。ご回答いただけますと幸いです。

離婚の意思があるということについては本人がそのつもりがあるという以上に証明するものはないため、それが嘘であることをこちらが争う必要が出てきてしまいます。

そのため、離婚の意思があると本人が言っているのであれば、その発言の時点で離婚の意思がある前提で話を進めることとなるかと思われます。

金額にもよりますが減額交渉が可能な場合も多いため、支払いをする前に弁護士に相談された方が良いでしょう。

離婚届を提出したといった客観的な証拠がなく、離婚する決意というだけでは、離婚した場合の慰謝料額を支払う根拠としては弱い印象です。
ご相談者様もご懸念のとおり、「離婚する決意がある と言いつつ、離婚しない」という事態になるおそれも少なからずあるところです。

相手方の主張を鵜吞みにしてしまい、妥当な慰謝料額を超えて支払いをしてしまうおそれもありますので、今後の進め方等については、弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。

今、離婚届を出してるかや、離婚調停中などの事実ではなく、意思が尊重されるのですね。
では、慰謝料請求中には離婚するつもりだったけど、やっぱり離婚しない、ということも有り得るのですね。
早くのご回答ありがとうございます。
もしかしたらあまり高くない金額なのかもしれませんが、一度弁護士の方に相談して話を伺って、お願いするかどうか検討しようかと思います。

弁護士の方によって捉え方は変わるのですね。同じように考える弁護士の方もいらっしゃって安心しました。
相談する弁護士の方(相手側、こちら側)で減額交渉も変わりそうですね…
早いご回答ありがとうございます。

客観的な状況があれば勿論認められやすくなりますが、それがなかったとして本人が離婚の意思を固めている、という主張をしている場合のみであっても、離婚前提の慰謝料の判断となるケースはあるかと思われます。

また、結果として離婚に至らなかったという場合もありえます。