元夫の不貞行為で離婚、肉体関係を証明できるものはないが相手女性への慰謝料請求は可能でしょうか?

1年ほど前に元主人の不貞行為で離婚しました。
その時はLINEのやりとり、キスをしてる写真等の証拠しかなく、肉体関係を証明するものがなく、相手の女性への慰謝料請求は難しいだろうとどこの弁護士の先生にも言われ相手女性への慰謝料請求は諦めておりました。
ただどうしても相手女性への制裁がないままなのが悔しく、諦めきれておりません。
離婚時に、相手女性の名前を入れた状態で不貞行為を認める内容の誓約書を作り元主人にはサインと捺印をしてもらっております。
これだけで今からでも相手女性への慰謝料請求は可能でしょうか?

元夫の供述のみでは難しい可能性があります。共犯者の引っ張り込みの危険があり、相対的に証拠能力が低いからです。また、誓約書のみならず、客観的にラインなどで裏付ける証拠が本来元夫にあるのが通常のところ誓約書しかない状況自体が信用性の低下の要因になります。相手方ですが元夫の証言しかないケースで、立証ができてないとして敗訴してました。ご参考にしてください。

性行為を強く推認させる客観的証拠がなくとも、
①ご主人の不貞行為を認める書面があること
②キス写真等の親密交際をうかがわせるものがあること
などから、訴訟外での交渉により慰謝料請求する余地は十分にあります。
交渉の中でお相手から、追加情報がでてきたりする場合もありますし、素直に認めることもあります。
訴訟になった場合には、ご主人の上記書面では信用性が低いのでリスクがあります。

ですが、現状で諦めるよりも、まずは現在の手持ちでやってみるのも十分有りだと思います。

気になるようでしたら、再度、弁護士に直接ご相談ください。
時効の絡みもあるのでお早めにされることをお勧めいたします。