既婚と知らずに関係を持った場合の慰謝料請求と減額可能性は?
大学生女です。
アルバイト先の社員(以下Aさん)と性的関係になりました。その数日後に他の社員(以下Bさん)から「実はAは結婚してる」と聞かされました。たしかにAさんは左手の薬指に指輪を付けていました。ただ、事に及ぶ前に「ご結婚されてるんですか?」と聞くと「してないしてない!これ年上のめんどくさいおばさんとか居るからそれ避けで、お守りみたいなもの」と説明されました。今思えば嘘だとわかるのですが、その時はお酒が入っていた事や、その前の会話でも似たようなことを話しており、特に疑いもせずその言葉を信じてしまいました。そして先日Aさんとたまたま会った際に再び「本当に結婚してないんですか?」や「彼女とか居ないんですか?」と聞くと「いないいない。」と言われました。またしてもその言葉を信じて行為に及んでしまいました。正直本当は既婚者なんじゃないかという気持ちはありましたが、本人の居ないという言葉を信じてしまいました。
その次の日にBさんから「Aの奥さんにバレたかもしれない」と連絡があり、Aさん本人と私は連絡先が繋がっておらず、又聞きになるため詳細はわからないのですが恐らくバレた(バレかけた)ということみたいです。
この場合、
・Aさんの奥様から慰謝料の請求はどのくらい来るのか
・Aさんが嘘を付いていたことで減額などはあるか
・境界性パーソナリティ障害の診断を受けているが、今回の件でその症状であったと認められることはあるか
の3点についてお聞きしたいです。
拙い文章ですので読みづらい部分等ありましたらすみません。よろしくお願いいたします。
左手の薬指に指輪がついていたとなりますと、既婚者がいることを知ろうと思えば知ることができたとして「過失」があったと判断され、相手方妻からの慰謝料請求が認められる可能性があります。
もっとも、ご相談者様が相手方に確認した内容などの具体的な事実関係によっては過失がないと判断される可能性もあるかもしれませんが、ご記載の事情から判断が難しいため、弁護士にご相談いただくのがよいと思われます。
「・Aさんが嘘を付いていたことで減額などはあるか」については、故意がなかったとして減額を主張することは可能ですが、確実に減額ができるとは言い難いところです。
相手方妻に慰謝料を支払った後、相手方に対する求償権の行使における責任割合の判断において、主張することになるかと思われます。
「・境界性パーソナリティ障害の診断を受けているが、今回の件でその症状であったと認められることはあるか」については、相手方の言動と症状との間に因果関係が認められるかどうかによると考えられます。
相手方からどのような言動がなされたことによって境界性パーソナリティ障害となったことを証明できるかによりますので、難しい場合があるかと思われます。
今後の対応については、慰謝料の相場など専門知識を持った弁護士にご相談いただくのがよいかと思われます。
・Aさんの奥様から慰謝料の請求はどのくらい来るのか
最初は、数百万円という請求を受ける可能性があります。
なお、相場としては、相手が婚姻継続の場合には数十万円から100万円、離婚の場合100から200万円、悪質な場合で300万円とされています。
今回のケースでは、既婚者であることを認識しなかったことについて御質問者様に過失があるとされてしまう可能性もあり得ますが、詳しい状況がわからないため、何とも言えません。
仮に、過失があるとされた場合には、上記のような請求を受けてしまうリスクがあります。
・Aさんが嘘を付いていたことで減額などはあるか
考慮される可能性はあります。
・境界性パーソナリティ障害の診断を受けているが、今回の件でその症状であったと認められることはあるか
因果関係の立証についても証拠関係を見てみないことには判別がつきかねますが、認められることも有り得るとは思います。
なお、御質問者様は、逆に、Aさんに対して、貞操権侵害として慰謝料を請求することができますので、Aさんが奥様と離婚しない場合には、この貞操権侵害の慰謝料部分を放棄する代わりに、Aさんの奥様についても御質問者様に対する慰謝料請求をその限度で減額するという交渉はあり得ます。要するに痛み分けです。
これは、Aさんと奥様が離婚された場合には、使えませんのでご注意ください。
すでにAさんの奥様にご事情が発覚してしまったということですから、もしもAさんの奥様から連絡が来ても支払いの確約や事実については即答せず、その場はやり過ごして一度、弁護士にご依頼されることを強くお勧めいたします。なお、弁護士から連絡があった場合も同様です。
ご参考になれば幸いです。
妻側から慰謝料請求が来る可能性はあるでしょう。金額についてはケースバイケースですが,離婚になるというような場合,300万円程度の慰謝料請求が来る可能性はあるかと思われます。
相手が嘘をついていたことで,妻からの慰謝料請求が減額は基本的にされません。それは不貞関係を持った双方の間での責任割合での話であり,被害者である妻に対する考慮要素とはならないことが多いです。ただ,妻からの請求に対して,男性側へ求償をすることが出来,その場合に相手が嘘をついていたことを考慮して責任割合が相手が大きくなることはあり得ますので,その場合は結果としてご自身の負担が少なくなる可能性はあるでしょう。
また,相手が指輪をしており,それに気づいて確認もしていたとなると,過失が認められる可能性はあるでしょう。男性側への請求について,貞操権侵害による慰謝料請求も考えられますが,その際も独身だと信じたことに落ち度があるとして減額要素となる可能性はあるでしょう。
境界性パーソナリティ障害については,どのような因果関係があるか,その立証が出来るかによりますが,難しい場合も多いかと思われます。