不倫相手の奥さんからの慰謝料請求、減額交渉は可能か?接近禁止の離婚後の効力は?
不倫相手の奥さんから300万円の慰謝料が来ています。交際期間1年未満、(不貞行為)月4日程会っていました。減額交渉をしようと思っています。
不倫相手の方はこれから離婚に向けた調停を開く様です。
ただこれか不倫相手と交際継続していきたいと考えていて、接近禁止の項目を示談書に記載されサインをしてしまった場合、不倫相手が離婚しても効力はあるのでしょうか??
1.慰謝料300万円は高すぎる?減額できる?
不倫慰謝料の相場は、裁判例においては通常100万円~300万円の範囲内です。しかし、300万円が認められるのは、「不倫が長期間続き、夫婦が離婚に至った」「家庭が崩壊した」「不倫相手が既婚者と知っていて悪質だった」など、事情が重い場合に限られます。
あなたの場合、
①交際期間は1年未満、
②会っていたのは月4回程度、
③離婚はこれから調停段階(=まだ成立していない)、
④不倫相手の妻との関係が元々悪化していた可能性もある、
などの点を踏まえると、300万円は相場より高額であり、減額交渉は十分可能です。
たとえば、
①交際の短さ、
②回数の少なさ、
③離婚原因が必ずしも不倫だけではない可能性、
④あなたが既婚と知らされていなかった、あるいは婚姻関係が破綻していると聞いていたなどの事情、
を主張すれば、100万円前後までの減額が見込める場合もあります。
2.接近禁止条項をサインするとどうなる?
慰謝料を支払う際に示談書を交わし、「今後一切、不倫相手と接触しない」などの接近禁止条項が含まれていることがあります。この条項は、不倫された配偶者(今回であれば奥様)が精神的安定を求めて設定するもので、示談時には法的な拘束力を持つことになります。
ただし重要なのは、その効力がいつまで続くのかです。
一般的には、「夫婦関係の平穏を回復すること」が目的なので、離婚が成立すればその目的は消滅し、条項の効力もなくなると解されるのが通常です。
しかし、示談書に「たとえ離婚した後でも一切の交際をしない」など、離婚後の関係まで制限するような文言がある場合は注意が必要です。仮にこのような内容でも、あまりに個人の自由(恋愛や交際の自由)を制限する内容は、民法90条(公序良俗違反)で無効になる可能性があります。
とはいえ、無効になるとはいえトラブルの種になりやすく、場合によっては新たな損害賠償請求の根拠にされる可能性もあるため、サイン前に内容を慎重に確認するべきです。
まず不貞慰謝料の金額ですが300万円というのはないケースではありませんが、相当程度悪質性が強い場合であり、一般的に認められる金額ではないでしょう。そのため、減額は十分可能かと思われます。
求償権の放棄等も加味すれば100万円以下となることもあり得るでしょう。
接近禁止条項についてはあくまで婚姻関係が継続している間の禁止条項としてしか認められない場合が多いかと思われます。
弁護士を入れるのであれば、接近禁止条項の中に婚姻期間に限るように限定をすると良いでしょう。