脅迫として慰謝料請求ができるかどうか
脅迫罪が成立してるので、民事で慰謝料請求を進めて、問題は ありません。 弁護士に依頼したほうが、いくらか気が楽になるでしょう。
脅迫罪が成立してるので、民事で慰謝料請求を進めて、問題は ありません。 弁護士に依頼したほうが、いくらか気が楽になるでしょう。
知り合いですが、名誉毀損で民事もしくは刑事訴訟をしようとおもっております今後どのように動けばよろしいでしょうか? →相手方の名前住所などが特定できているのでしたら、民事については、相手方に対して内容証明などで請求、任意の支払いをしない...
高いように思いますが、弁護士費用を乗せているでしょう。 名誉棄損の内容や影響など不利益が大きければ、その程度 の請求はあるでしょう。 減額交渉は可能だろうと思います。
ケースによって異なりますので、ぜひ対面型の法律相談を利用して、あなたの場合はどうなるかを聞いてみてください。
弁護士によって答えは変わるかもしれませんが,私は,相談者様の社会的信用を貶める行為として,慰謝料を請求できるように思います。 弁護士費用の請求ですが,全額を請求することはできず,一部については請求することができます。 不法行為に基づ...
ネットいじめの内容ですが、 名誉毀損、脅迫、恐喝などにあたるのであれば逮捕される場合はあります。。
そのままでいいですね。
現在の住所は,住民票の確認で行うべきでしょうね。仮に現在も風俗嬢だったとしても,預貯金くらいはあるような気がします。その差押も検討したらいいでしょう。
伺った限りのご事情からすると、お父様から警察に相談すれば、ストーカー規制法等に基づいて何かしら動いてもらえる可能性があるかと思います。 他には、弁護士から警告書を送る等の対応も考えられます。 なお、Twitterの件では、単に削除する...
相手方の行為は脅迫に該当する可能性がありますので,警察にご相談されてみてはいかがでしょうか。 支払いに関する約束を書面で交わしておきたいということであれば,弁護士に相談することも可能です。
実際、あなたの投稿内容をみないとわからないのですが、 誹謗、中傷をしていないこと、悪意もないので、名誉棄損 には、あたらないと思えますね。 終わります。
名誉毀損には該当しませんが,トラブルに発展する可能性がありますので,発言には今後気を付けるようにしましょう。
必ずしも相手の弁護士費用を払わなければいけないわけではないです。 示談の内容次第で変わってくるでしょう。 交渉の仕方次第で負担するかは変わると思います。
情状として考慮される事情になり得ます。
そもそも和解に違反したくないのであれば、和解成立前に伝えればいいだけのような気もします。 ただ、推奨されることではありません。 奥さんにばれることのリスクは前の回答のとおりです。また、和解成立前に行ってしまえば、和解にすらならないかも...
AI判断で見ることができないようにしたというのがいつの時点でなされたのか立証することはできるでしょうか。 そもそも公開されていないということであれば、名誉毀損とはいえませんので損害賠償請求はできないでしょう。 少しでも公開されている...
リプライでもないとなると、そもそも誰のことを言ったのか特定できないので名誉毀損には当たらないかもしれません。 しかし、文脈などで相手のことを言ったことが特定できるのであれば、〇〇の内容や動物虐待などの事実で名誉毀損といえると思います。
どの程度期間が空いているかにもよりますが、名誉毀損やプライバシー権侵害の可能性はあります。 また、加害者の生活が崩れたことで訴えられる可能性は否定できません。 しかし、訴えることでかえって過去の出来事が公になりますので、訴えられる可能...
費用等のお問い合わせを公開の掲示板では行えないので、 私かほかの弁護士に電話をして直接聞いてください。 ログの保存期間は、3ヶ月~6ヶ月程度と言われています。
ご相談内容拝見致しました。 ご自身の行為、相手方のこれからの行動等様々ご不安であろうと思います。 まず、名誉毀損について、刑事上の名誉毀損に該当する場合には理屈上は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金といった刑事罰が及ぶ...
あなたの方針でいいですね。 チェックの必要はないでしょう。 名誉棄損ではないので、裁判に負けることはないでしょう。
着手金とか報酬金は,個々の弁護士(ないし事務所)ごとに決められているので,相場は決まっていません。個々の訴訟や仮処分自体は,40万円は高すぎるとは思えませんが,他に探せば,これより安いところはあるとは思います。
訴訟提起され裁判になる前に弁護士を立てた方が良いでしょう。基本的には示談で折り合いが付けばそこで終わりです。 いくらかこちらが支払って和解合意書を巻いて終了という流れになります。 慰謝料については、相手方の被害感情の強さとこちらの資力...
投稿内容は、おそらくご相談者様の感想であり、アイドルに対する意見や評論なのでしょう。 それはアイドルには不可欠ですし、社会通念上アイドルが許容しなければならない限度に収まりそうです。そうなると、名誉毀損罪や侮辱罪は成立しないでしょう。
あなたから、お願いすることはありません。 罰金は30くらいでしょうが、起訴猶予もないわけではないでしょう。 前科はつきます。 終わります。
ご相談内容拝見致しました。 大変不愉快な思いをされ、また事業にも影響を与えかねない発言でさぞご立腹かと思います。 ご相談にある相手方の記載ですが、前者については侮辱罪、後者については名誉毀損罪に該当し得る行為かと思われます。また、偽計...
謝罪するのであれば,訴えられる前に動いた方が良いと思います。 謝罪や示談交渉について弁護士を通じて行うことも可能です。
DMだと公然性がないので、刑事事件にはならないですね。 民事では、人格権侵害で慰謝料請求の話には、なるでしょう。 あなたにも過失があるので、共同不法行為になるでしょう。
>謝罪などしてないため実際に訴える可能性も考え、今から弁護士さんに相談した方がいいでしょうか? 刑事告訴しない可能性もありますが(すでにアカウントが削除されており、刑事告訴する場合時間も手間もかかりますし、弁護士に依頼すればお金もか...
営業妨害というより、名誉棄損の問題でしょうね。 名誉棄損表現にあたると思いますね。 いやがらせと取れますからね。