ネット誹謗中傷訴えられたら?
2020年5月頃
不倫でお付き合いをしていた彼と色々あっていったん離れることになりました、
それで彼は私と距離をとってる間に他の女性の?おそらくところに通うようになり、、私もそのいらだちで、Twitterや、出会い系サイトの投稿のところに、
○○の←代表名前は入れてません、、会社名
○○の所定
○○の○○○○アパートに朝からあってます
妻子も居てるみなのに・・・
危ないですと綴ってしまいました
それで最近彼にばれてしまい
投稿した内容は消さして頂いたんですが、
私のはらいせいでこのような事をしてしまった事にすごく恐怖感を覚えてしまい?
私は名誉毀損で訴えられるんでしょうか?
刑事事件と、
民事事件の違いを教えてもらえればと思います。
刑事事件になれば私は逮捕されますか?
ちなみに、彼が、
腹いせのように、出会い系サイトのコメント欄に、私の住んでるところ、
こんの女は軽いから紹介下あげるよ!
職業、車のナンバー写メ撮ってあとから載せるからねってコメントしてました、
これは誹謗中傷にあたいしますか?
これを彼に聞いたところ、それは俺が連れに頼んで載せてもらったっと返答がありました、
で私の事について、色々彼は友達に検索できる人にたので私のことを調べてます
ご相談内容拝見致しました。
ご自身の行為、相手方のこれからの行動等様々ご不安であろうと思います。
まず、名誉毀損について、刑事上の名誉毀損に該当する場合には理屈上は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金といった刑事罰が及ぶ可能性がありますが、本件の場合には刑事事件として立件される可能性はあまり高くなく、かつ十分な防御を尽くすことでいきなり実刑といった事態は避けることが出来ると考えられます。また、そもそもが親告罪ですので、相手の刑事告訴を必要とします。そして刑事告訴をするとなれば、相手方の調書も作成することになりますので、相手としてもそういった方法に出る可能性は高くないと思われます。逮捕の可能性というのも相当低いと思われます。
次に、民事上においては、名誉毀損によって相手方に損害が発生していると言える場合には賠償する義務が発生します。ただ、今回の書き込みであまり損害というものは考え難いところかと思われます。
両者に共通する問題として、本名を使用していない状態で名誉毀損が成立するかどうかという問題もございます。本名と仮名・その他の情報から、書き込みの対象=相手方と言えるかがポイントとなってきます。
他方で相手方の行為については、プライバシー権を不法に侵害するものとして、少なくとも民事上不法行為として損害賠償の対象となってきます。
これ以上の被害を防ぐ為にも相手方及びその友人に対して、権利侵害及び損害賠償を指摘し、行動を抑制すべきところかと思われます。
本件に関しては、複数の問題が絡み合っており、かつ今後の被害防止も相当に重要であるかと思われます。
資料等ご持参の上、お早目に弁護士と対面相談し、全体としての解決に向けて動くのが良いかと思われます。