裁判で和解調書の内容を守らなかった場合

既婚者に騙されて民事訴訟中です。
当方は原告側です。
裁判で和解で終わる場合、「他言しないこと」などが盛り込まれることが多いと聴いていますが、和解調書の内容を破って被告妻に事実を伝えた場合、罪に問われますか?
罪にならなくとも慰謝料を請求されるおそれ、または罰金を裁判所に支払わなければいけませんか?

被告妻に伝えただけでは犯罪とはなりません。
騙されたというのがどの程度かによりますが、場合によっては不貞行為となり、被告妻から慰謝料を請求される可能性はあるでしょう。その場合、現在の訴訟とは別の訴訟を起こされる可能性もあります。
罰金を裁判所に払うということはありません

もし現在依頼している弁護士がいるのであれば、その弁護士に相談するのがいいと思います。

清水先生

ご回答どうもありがとうございます。

私は既婚者に騙されていて民事訴訟を提起しています。
被告の態度が酷すぎて、裁判で和解になったとしても奥さんに事実を伝えようとおもっているのですが、和解の条項に他言しない旨の記載があった場合、こちらが奥さんに事実を伝えたら、被告から多額の慰謝料請求されたりするのでしょうか?

ちなみに、裁判になっているのにもかかわらず、被告は独身になりすまし、独身女性をアプリで漁っており、極めて悪質です。

そもそも和解に違反したくないのであれば、和解成立前に伝えればいいだけのような気もします。
ただ、推奨されることではありません。
奥さんにばれることのリスクは前の回答のとおりです。また、和解成立前に行ってしまえば、和解にすらならないかもしれません。
悪質なのは分かりますが、自分が本当は何をしたいのか今一度考えてみるといいと思います。

ご回答ありがとうございます。

委任弁護士さんからも和解をすすめられそうなので、悩んでいました。
和解を拒否すると弁護士さんの報酬にも影響が出でくると思ったのですが、
和解が不本意ならその旨を遠慮せずに伝えた方が良さそうですね。

どうも有難うございました。