友人の職場に不倫事実をメールで密告。名誉毀損罪で逮捕される?民事事件になる?

友人の職場に、友人が不倫していることをメールしました。
自分とはわからないアドレスからです。
しかし友人から名誉毀損で訴えると言われました。
その場合、刑事告訴されたらいきなり逮捕されるのですか?
民事の場合はどのように裁判所から連絡がくるのでしょうか?

犯罪をしたら必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は警察のさじ加減で行われます。
名誉毀損の場合はあまり逮捕に至らない印象ですが、メールを送信した証拠を確保するために逮捕される可能性は否定できないでしょう。

民事訴訟を起こされた場合には、裁判所から訴状がはいった封筒が届きます。
もし相手に弁護士がついているなどで自分での対応が難しいと判断した場合には、訴状をもって弁護士に相談してみてください。

ありがとうございます。
訴状が届いてから弁護士さんに相談でもいいのでしょうか?
前もって弁護士さんに無料相談で相談しておいた方がいいのでしょうか?

あともう一つ、1週間くらい前に友人と思われる人からメールで訴えるときました(知らない電番でしたが)。その時点で裁判所に訴えたとしたら、どのくらいで訴状は届くのですか?

わからないことだらけですみません。
教えていただけたらありがたいです。
よろしくお願いします。

訴状が届いてからでもいいです。
しかし、最初から示談するつもりであれば、早めに弁護士に相談したほうがいいでしょう。ちなみに、弁護士としては現在何も起こってないことのアドバイスは難しいです(無料相談では受けてくれないところもあります)。

現在は裁判所も業務が停滞していますので、3か月程度かかるかもしれません。

夜遅くにありがとうございます。
自分のしたことなので仕方ない事ですが、不安でしょうがないです。

もう一つよろしいでしょうか?
わからないようにセーフティーアドレスで送りました。そのアドレスは削除しました。
それでも送信者は特定されてしまうのでしょうか?

セーフティーアドレスをもとに本人を特定できるかは分かりませんが、さすがに犯罪などに自由に使えるようになってはいないと思えますので、特定される可能性はあると思います。

もし、示談で慰謝料を払うとなった場合、相手の弁護士費用も払わなければならないのでしょうか?

必ずしも相手の弁護士費用を払わなければいけないわけではないです。
示談の内容次第で変わってくるでしょう。
交渉の仕方次第で負担するかは変わると思います。