現預金の相続について

弁護士の石井と申します。 御父様が存命なのであれば、御父様の銀行口座に関する通帳等を再発行し、相手に利用させないようにするのが一つの方策かと存じます。 具体的な方針として、御父様の状況等を知る必要がございますので、直接弁護士に相談な...

不当利得返還請求は、可能でしょうか

Hana様 弁護士の石井と申します。 実際の資料を見なければなんともいえないかとは思いますが、遺産の中に870000円を入れることができるのではないかと考えます。 ご参考になれば幸いです。

義弟の嫌がらせによる相続問題について相談したい

後日、お義母様の判断能力の状況が争点となる可能性があります。できれば、認知症等の診察を受け、現時点での診断書を確保しておいた方がいいと思います。診断の内容によっては成年後見人をつけることも検討される必要があると思います。

相続に関する問題について

相続したとしても相続するのなら母と姉妹の分の相続税を払ってほしい。もしくは相続破棄したとしたら相続破棄するのなら破棄分を払えと言われそうな感じがあります。 もしそうなった場合、対策はどのようにしたら良いのか。 →お母さまからそれらを払...

被相続人の抵当権の相続について。

債務負担付きの生前贈与とみられますね。 負担を控除するため、不動産評価が問題ですね。 他方、相続人が共有する被担保債権もあるので、各相続人が取得する債権額 を算定する必要があるでしょう。

親のために姉弟間で扶養請求調停申請はできますか?

あなたが申立人、弟さんを相手方として、扶養調停の申し立てをするといいでしょう。 弁護士に相談の上、申し立てをされるといいでしょう。 弟さんが不動産を相続した経緯も重要なので、くわしく話されるといいでしょう。

遺産相続における司法書士の権限について

まず、特定の相続人から依頼を受けて他の相続人と遺産分割に関して交渉をすることは、弁護士にのみ許された業務であり、司法書士は担当することはできません。 一方、相続人全員又は一部から依頼を受けて、被相続人の相続財産(預貯金、有価証券など)...

生活費の合意書以外の方法は?

遺留分自体が、遺言の効果を制限するものなので、難しいように思います。こちらの使い方に加え、兄氏がどのくらい使い込んだのかの証拠がなくならないように確保しておくくらいしか、対抗策は思い付きません。

家族内の借金トラブルについての相談

1) 家庭内トラブルとして「扱う」というのが、どういうことを指しているのか分かりかねますが、少なくとも刑事事件としては立件されません。法は、家庭内のもめごとを扱わないことが多いです。 2) 身内でも、相手が大学生でも、訴えることは可能...

親族の遺産相続や、親族の中での借金でのトラブルについて

① 借用書が存在しなくても、実際にお金を借りた場合は返済が必要です。借用書はただの証拠であり、借り入れの事実を証明するものです。 ② お金の出所が誰からであっても兄弟から借りたのであれば兄弟に返済しなければなりません。兄弟ではなく祖父...

癇癪持ちの姉に慰謝料請求をしたい

どのような生活実態なのかわかりませんが、あなたに具体的な被害があるのか、 記録を弁護士に見てもらって、退去も含め、総合的な判断をしてもらうといいでしょう。

求償権について。ご教授お願いします!

まず、Aの相続人が相続放棄した場合、Aの相続人はAの連帯債務を相続しないため、BはAの相続人に求償できません。  ※Aの相続人が複数人いる場合もあるため、相続人調査を要します。 次に、Aの相続人Cが相続放棄をせず、Aの連帯債務を相続...

相続の承認後に、約束が履行されなかった場合について。

遺産分割協議が終わったのに、一人が協議内容を守らずに財産を持ち逃げしたということでしょうか? 基本的には裁判手続で分割手続きの履行を求めたり、金銭の返還を求めることになるでしょう。 登記手続きについても裁判手続で実現することができます。

親族トラブルについて

毅然と拒否し、根拠がない請求には一切応じないと回答しましょう。 その後は根拠が送られて来れば対応の検討、こなければ無視でよいでしょう。

戸籍上の絶縁の手段または相続放棄以外の手段

息子さんへ実弟の負債を相続させたくないのが一番の思いだと思いますが、法律上は、相続放棄しかないと考えます。 もっとも、ご心配のように、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要がありますが、絶縁状態でずっと知らなければ、3ヶ月が経...

妹に家財を勝手に処分された、

書面のやり取りを通じて、何回か、質問をするといいでしょう。 事実関係を確かめる必要がありますからね。 費用はかかりますが、 行政書士など士業の方に手紙を出してもらうといいかもしれません。

家族間トラブルについて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お母様は長年現在のご自宅に居住されているとのことですので、仮に義姉から自宅の明渡を求められたとしても、使用貸借契約が成立していることなどを理由として明渡を拒否できる可能性があろうか...

借用書の連帯保証人について

他にご事情がなければの話ですが、離婚したとしても、新たに連帯保証人を付ける義務はありません。相手の親御さんの気持ちも理解はできますが、離婚しないだろうと勝手に期待して連帯保証人なしで貸した親御さんが甘かったということになるでしょう。

相手方弁護士(相手方)が資料を渡してくれません。

訴訟でもいいですが、民事調停からでもいいですね。 訴訟なら、文書提出命令を使えるので、資料の収集もできますでしょう。 相手に弁護士が付いているので、調停でも同じ効果を引き出すことはで きるでしょう。

相続のための書類について

相手が偽造するリスクはゼロではないので、不利になる恐れがないとは言えません。別に送り返さなくても偽造されるときはされてしまいますが・・・ それよりは「送付された書類の署名押印は拒否します」という趣旨の手紙でも書いた方が少しマシです。そ...