現預金の相続について
弁護士の石井と申します。 御父様が存命なのであれば、御父様の銀行口座に関する通帳等を再発行し、相手に利用させないようにするのが一つの方策かと存じます。 具体的な方針として、御父様の状況等を知る必要がございますので、直接弁護士に相談な...
弁護士の石井と申します。 御父様が存命なのであれば、御父様の銀行口座に関する通帳等を再発行し、相手に利用させないようにするのが一つの方策かと存じます。 具体的な方針として、御父様の状況等を知る必要がございますので、直接弁護士に相談な...
Hana様 弁護士の石井と申します。 実際の資料を見なければなんともいえないかとは思いますが、遺産の中に870000円を入れることができるのではないかと考えます。 ご参考になれば幸いです。
人格権侵害言動が多いようですね。 家裁に対し、家族関係調整調停申し立てをする方法もありますが、かえって 藪蛇になって、状況が悪化する可能性があることを、考慮しておく必要はあ るでしょう。
親子でも扶養でも、他人の物を勝手に盗ったり売ったりした場合には、窃盗罪や横領罪が成立します。 ただし、親族間ですので刑が免除されます(免除されるだけで罪は成立します。)。 また、損害賠償を請求することもできます(金額は物の時価額です...
自分の生活を犠牲にしてまで姉の面倒を見る義務はありません。アドバイスとしては「明確に拒否してください。」としか言えません。 連絡が来ることの負担を解消する目的であれば、弁護士に依頼して窓口になってもらう方法があるかもしれません。
後日、お義母様の判断能力の状況が争点となる可能性があります。できれば、認知症等の診察を受け、現時点での診断書を確保しておいた方がいいと思います。診断の内容によっては成年後見人をつけることも検討される必要があると思います。
勝手に預金口座を作成したことは,私文書偽造等犯罪を構成します。しかし,既に相当の時間が経っているので公訴時効が成立していると思われます。金融機関に事情を話して預金口座を閉鎖してもらうしかないでしょう。もし,勝手に預金口座を作られたこと...
相続したとしても相続するのなら母と姉妹の分の相続税を払ってほしい。もしくは相続破棄したとしたら相続破棄するのなら破棄分を払えと言われそうな感じがあります。 もしそうなった場合、対策はどのようにしたら良いのか。 →お母さまからそれらを払...
その親戚の行った行為は横領罪に該当しますが、その親戚が6親等内の血族、3親等内の姻族である場合には、警察に告訴をしなければ罪に問うことはできません。つまり親告罪となっているわけです。 しかし横領罪として刑事告訴をしたからといって、それ...
債務負担付きの生前贈与とみられますね。 負担を控除するため、不動産評価が問題ですね。 他方、相続人が共有する被担保債権もあるので、各相続人が取得する債権額 を算定する必要があるでしょう。
あなたが申立人、弟さんを相手方として、扶養調停の申し立てをするといいでしょう。 弁護士に相談の上、申し立てをされるといいでしょう。 弟さんが不動産を相続した経緯も重要なので、くわしく話されるといいでしょう。
まず、特定の相続人から依頼を受けて他の相続人と遺産分割に関して交渉をすることは、弁護士にのみ許された業務であり、司法書士は担当することはできません。 一方、相続人全員又は一部から依頼を受けて、被相続人の相続財産(預貯金、有価証券など)...
遺留分自体が、遺言の効果を制限するものなので、難しいように思います。こちらの使い方に加え、兄氏がどのくらい使い込んだのかの証拠がなくならないように確保しておくくらいしか、対抗策は思い付きません。
お母様がその気なら、叔父を自宅出入り禁止にし、電話も着信拒否して連絡を断ち、なおも家に来たりするのであれば、住居侵入罪での告訴・告発や、民事で接近禁止の仮処分申立てをすることが考えられます。 住居侵入罪での告訴・告発は自宅の名義なども...
補助人程度であればお父様の意識さえはっきりしていれば遺言は作成可能です。補助人の解任も含めご検討ください。
1) 家庭内トラブルとして「扱う」というのが、どういうことを指しているのか分かりかねますが、少なくとも刑事事件としては立件されません。法は、家庭内のもめごとを扱わないことが多いです。 2) 身内でも、相手が大学生でも、訴えることは可能...
① 借用書が存在しなくても、実際にお金を借りた場合は返済が必要です。借用書はただの証拠であり、借り入れの事実を証明するものです。 ② お金の出所が誰からであっても兄弟から借りたのであれば兄弟に返済しなければなりません。兄弟ではなく祖父...
どのような生活実態なのかわかりませんが、あなたに具体的な被害があるのか、 記録を弁護士に見てもらって、退去も含め、総合的な判断をしてもらうといいでしょう。
まず、Aの相続人が相続放棄した場合、Aの相続人はAの連帯債務を相続しないため、BはAの相続人に求償できません。 ※Aの相続人が複数人いる場合もあるため、相続人調査を要します。 次に、Aの相続人Cが相続放棄をせず、Aの連帯債務を相続...
何度届いても困りますし、トラブルなのでしたら早めに対処する必要がありますから、 早めに事情を伝えた方がいいでしょう。
遺産分割協議が終わったのに、一人が協議内容を守らずに財産を持ち逃げしたということでしょうか? 基本的には裁判手続で分割手続きの履行を求めたり、金銭の返還を求めることになるでしょう。 登記手続きについても裁判手続で実現することができます。
毅然と拒否し、根拠がない請求には一切応じないと回答しましょう。 その後は根拠が送られて来れば対応の検討、こなければ無視でよいでしょう。
息子さんへ実弟の負債を相続させたくないのが一番の思いだと思いますが、法律上は、相続放棄しかないと考えます。 もっとも、ご心配のように、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要がありますが、絶縁状態でずっと知らなければ、3ヶ月が経...
書面のやり取りを通じて、何回か、質問をするといいでしょう。 事実関係を確かめる必要がありますからね。 費用はかかりますが、 行政書士など士業の方に手紙を出してもらうといいかもしれません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が相手方との間で作成した合意書上、使用の期限のみならず目的も特段記載していないようであれば、相談者様は、いつでも使用貸借契約を解除できるというのが原則になります。 したがっ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お母様は長年現在のご自宅に居住されているとのことですので、仮に義姉から自宅の明渡を求められたとしても、使用貸借契約が成立していることなどを理由として明渡を拒否できる可能性があろうか...
他にご事情がなければの話ですが、離婚したとしても、新たに連帯保証人を付ける義務はありません。相手の親御さんの気持ちも理解はできますが、離婚しないだろうと勝手に期待して連帯保証人なしで貸した親御さんが甘かったということになるでしょう。
訴訟でもいいですが、民事調停からでもいいですね。 訴訟なら、文書提出命令を使えるので、資料の収集もできますでしょう。 相手に弁護士が付いているので、調停でも同じ効果を引き出すことはで きるでしょう。
遺言書の存在について,弁護士が確認しようとすることはあり得ます。
相手が偽造するリスクはゼロではないので、不利になる恐れがないとは言えません。別に送り返さなくても偽造されるときはされてしまいますが・・・ それよりは「送付された書類の署名押印は拒否します」という趣旨の手紙でも書いた方が少しマシです。そ...