親が無断で成人した子どもの口座を開設していたことに対する法的な対応方法について教えて下さい。

20年ほど前に、親が私の免許証のコピーを無断使用し、勝手に地元の信金で通帳を作成し、さらに長年、その通帳で積み立てや、投資信託までしていたことが判明しました。私はもう結婚し、一緒に住んでいません。

あることでそれに気が付き、信金に問い合わせると、親が口座開設や解約を5年ごとに繰り返していたことや勝手に住所変更までしていたことがわかりました。信金は平謝りで、親が地元で商売をしているため、ついつい長年の悪しき習慣で、実家にて、担当者と親とで私に無断で、口座開設、解約、姓や住所の変更、積み立ての申し込みをしていたとのことです。

私と親とは関係が悪く、普段はほとんどやり取りはありません。私の免許証のコピーをなぜ持っていたのかも不明です。
大変腹立たしく、信金には満期が来たら、口座を解約して、お金は親に渡し、通帳のみを私に送ってくれと頼み、先日無事口座の解約、通帳を手に入れる事ができました。

親の言い分としては、せっかく孫の為に積み立てしてやっていたのに、何を言っているんだ、恩知らずと言われ、逆切れされ、謝罪も受けていません。

以前結婚前に実家にいた頃にも、多数の子ども名義の口座を保有し、それで名義預金し、所得隠しをしていた様で、税務署に調査に入られ、私自身、大変迷惑をかけられた過去があります。

孫の為という理由はどうあれ、私としては免許証のコピーの不正使用、勝手な口座開設等、犯罪ではいかと思うのですが、これは親子間なので、犯罪にはならないのでしょうか?

許せない気持ちでいっぱいです。この様な場合、親に対して、取ることのできる法的対応を教えて下さい。

勝手に預金口座を作成したことは,私文書偽造等犯罪を構成します。しかし,既に相当の時間が経っているので公訴時効が成立していると思われます。金融機関に事情を話して預金口座を閉鎖してもらうしかないでしょう。もし,勝手に預金口座を作られたことで何か損害が発生したのであれば,損害賠償の請求は可能ですが,損害賠償請求権の民事上の消滅時効の問題もありますので,なかなか難しいと思います。