扶養に入ったからといって無断で販売しても良いのか?親が勝手に販売した物についての相談

元々戸籍から外し一人暮らしをしてましたが事故で元の扶養に入らざるを得ず現在は扶養に入っています、この事故の際一人暮らしをしていた部屋にあったものを私に相談なく親がフリマアプリで販売していました現在の戸籍は物を販売開始後、中?に親が元にもどしたようです扶養から外れていた際に購入したものを扶養に入ったからと言って持ち主に無断で販売しても問題ないのでしょうか?販売の際、家を出た別姓の兄弟にも販売を依頼していました、親いわく自分は親で家族だから無断で販売しても問題ないむしろ販売してやったんだから手数料、委託料が当然とのことで取り分は販売益8割ほどと相談なく一方的に決定、の後残りの2割ほど渡されました今回の場合扶養から外れていた際の購入物も扶養に戻ったからと親族相盗例に該当するのでしょうか?
他に該当することはあるのでしょうか?

親子でも扶養でも、他人の物を勝手に盗ったり売ったりした場合には、窃盗罪や横領罪が成立します。
ただし、親族間ですので刑が免除されます(免除されるだけで罪は成立します。)。

また、損害賠償を請求することもできます(金額は物の時価額ですので売却代金全額ということになるでしょう。)。
親が8割を持っていく根拠はありません。