現預金の相続について

父の遺産相続の相談です。相続弁護士も探しております。
私は2人姉妹の妹で、母は既に他界しております。つまり遺産の相続対象は私と姉しかおりません。

父には現預金で1億円ありますが、遺留分を除きその他全ては姉には1円も残さず、全て渡しに相続すると父が言ってます。遺言書にもそう記載しているとのことですが、実際に確認はしていないので、そう父が話しているビデオは録画しています。

それで相談内容ですが、父の通帳と印鑑を姉が管理しております。
そして姉が父の言いつけを無視して、父の承諾を得ずに父の口座から私と、姉の口座に毎年500万円ずつ生前贈与を始めております。

私は、将来自分が受け取るはずの現金による相続を姉に取られている状況です。
無理に姉にやめるようにいうと、その反発で、姉が自分の口座に父の現預金を勝手に数千万円、贈与としてしまいそうでやめてほしいと言えない状況です。

この場合、姉は勝手に自分に贈与する方法を取っておりますが、どうしたら良いでしょうか。

父に言っても状況が分からず何も動いてくれな状況です。

これは後から姉を訴訟して、本来私に贈与されるはずの現金を取り戻すことができるのでしょうか。

なお、昨年と今年に500万円を2回振り込まれています。
つまり姉、私が1,000万円ずつ受け取っているので、合計2,000万円、父の口座には残り約8,000万円が残っている状況です。

アドバイスよろしくお願いいたします。相続弁護士も探しております。

弁護士の石井と申します。

御父様が存命なのであれば、御父様の銀行口座に関する通帳等を再発行し、相手に利用させないようにするのが一つの方策かと存じます。
具体的な方針として、御父様の状況等を知る必要がございますので、直接弁護士に相談なさることをお勧めいたします。

ご参考になれば幸いです。

石井さん、ありがとうございます。
そのような形で進めたいと思います。
ちなみに既に姉が自分で自分の口座に払った分については取り返すことはできないのでしょうか。

橋本あい様

どのように移転したかによりますが、御父様が返還を求めることで返ってくる可能性がございます。
御父様がどのように考えているかが重要かと思います。

参考になりますと幸いです。

父が亡くなった後は、私は姉からその分を取り返すことはできるでしょうか。私が受け取る権利が遺言書等からあると思います。

橋本あい様

橋本あい様の相続分であるものを、お姉さまが取得していると評価できるならば、請求は可能でございます。
遺言書ですべて取得しているならば、可能性はございますね。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。とても参考になりました。