求償権について。ご教授お願いします!
求償権について。
連帯債務者AとB。
Aが死去し、Bのみで残りのローン支払いしています。ローンは死去した時点で300万です。
この場合の求償権についてですが、
Bが半分以上支払った時点で、Aの相続人に求償出来るのでしょうか?それとも完済したらですか?
また、求償権をしたらAの相続人には、絶対に求償権への支払い義務が生じますか?
その場合、いくら請求できるのかもご教授お願いします。
まず、Aの相続人が相続放棄した場合、Aの相続人はAの連帯債務を相続しないため、BはAの相続人に求償できません。
※Aの相続人が複数人いる場合もあるため、相続人調査を要します。
次に、Aの相続人Cが相続放棄をせず、Aの連帯債務を相続した場合、BはCに求償することができます。なお、完済する前であっても、Bは債権者に支払って免責を得た額のうちCの負担部分に応じた額をCに求償することができます。
例えば、AとBの負担割合が50%ずつ、Aの相続人はCのみ、Aが150万円を債権者に支払った場合、民法442条1項によれば、AはCに75万円(150万円×1/2)の求償が可能です。
【参考】民法
(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第四百四十三条 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2 弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。
詳しくご丁寧に、ありがとうございます!