生活費の合意書以外の方法は?

母と同居中です,毎月母から生活費として50万貰っています。母の死後,兄(以前に兄が母の通帳から大金を勝手に引き出していた)が,生活費が特別受益ではないか?といって,文句を言ってくる可能性があります。母は兄が勝手にお金を使い込んでいたことを知って激怒し,できるだけ生きている間に私家族とお金を使いたいと言って多くお金を渡してくれます。念のため,お互いに毎月50万支払うという合意書を書いていますが,他に何か手を打っておくことはありますか?

お兄さんが特別受益を主張することは避けられないかもしれませんが、調停や訴訟で証拠を提示し主張できるよう、資料を準備しておくことが重要です。

普段からお母さまから受け取った資金の使途を記録しておくことをお勧めします。
例えば、お母さまの生活費に充てた、お母さまと旅行や遊びに行くために使用したなど、具体的な使途を記録してください。
生活費名目での譲渡ではなく、お母さまのためや、お母さまと家族で利用したという記録をつけていくようにしましょう(家計簿のような形で記録すると良いでしょう)。
レシートなどもあればあるだけよいです。すべて保存するのは大変であれば、旅行など大きな支出の時だけでも残しておきましょう。

生活費の現金50万内訳として,①食費〇円,水道光熱費〇円,ガソリン代〇円,介護介助費用〇円等を書いて合意書を書いています。それだけでも大丈夫でしょうか?②母の日記には●●へ行った。●●で外食した等は書いています。①と②だけでは不十分でしょうか?レシートや家計簿をつけるのは苦手なので。。。

実際に紛争が起こったときのことを考えるとあればあるほど良いでしょう。
現在の資料でもお願いした弁護士は戦ってくれると思いますし、よりたくさんの資料があれば戦いやすくなるでしょう。
要は、できる範囲でよいのでできるだけ記録しておきましょうということです。

お母様に遺言を残してもらい、その中で、仮に特別受益とされても持戻し免除の意思表示(民法903条3項)をする旨を書いておいてもらうとよいでしょう。
兄氏が勝手に引き出したとされる「大金」の額により、遺留分の問題になり得るので、完全ではありません。しかし、かなりのところまで、遺産分割の際にお母様のご意思(遺志)が反映されるはずです。

母が遺言書にすべての財産を娘(私)に相続させるとすでに書いていますが,兄は遺留分請求をしてくると思います。その場合,持ち戻しを免除すると遺言書に書いてあっても,兄は特別受益だといって請求する権利はあるのでしょうか?特別受益を請求できない方法はありませんか?

遺留分自体が、遺言の効果を制限するものなので、難しいように思います。こちらの使い方に加え、兄氏がどのくらい使い込んだのかの証拠がなくならないように確保しておくくらいしか、対抗策は思い付きません。

ありがとうございました。