経済的DVにあたりますか?
あなたには、給与が支払われていたのでしょう。 それをあなたに渡さず使い込んでいたのでしょう。 まずは、 支払われていた事実を確かめるためには、確定申告書を見ることと あなた名義の口座情報をつかむことでしょう。
あなたには、給与が支払われていたのでしょう。 それをあなたに渡さず使い込んでいたのでしょう。 まずは、 支払われていた事実を確かめるためには、確定申告書を見ることと あなた名義の口座情報をつかむことでしょう。
預かったものを紛失した場合、損害賠償の義務が発生する義務があります。実際に請求があるか、請求金額は会社の判断によります。 もし全額請求された場合、対象物の価値が新品より下がっていることを考慮し、減額を求める主張ができるかもしれません。
具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能...
退職している以上応じる必要はないでしょう。法的ではないマナー上の義務として考えても時間や頻度が大きすぎると思います。 賃金相当額を支払わないのであれば協力しないという対応でよいでしょう。
損害賠償については、会社が倒産した場合には一部しか支払われなかったり、全く支払われない場合が発生します。 賃金に相当するもの(最低賃金との差額や未払残業代など)については、他の債権よりも優先して支払われるため、全額の支払いを得られる可...
1.詐欺罪に該当します。受け取った24万円は返還しなければなりません。 2.これまでの給料全てを返還する必要まではないと思われますが、事案に依りけりです。少なくとも懲戒解雇は免れないと思われます。 3.業務がこなせるかという問題と『虚...
①賄代は福利厚生に整理できると思います。拒否すれば支払い義務は発生しません。 ②お聞きする限り最低賃金を払わないための天引きであり、最低賃金を守らない点、給料天引きをしている点でいずれも違法です。 ご友人ふくめ、その気であれば労働基準...
就業規則に記載されているかもしれませんね。 事後申請は認めないのが原則です。 したがって、会社の裁量によります。 拒否されても違法ではありません。
相手から取り返す方法としては、訴訟手続きをして債務名義を取らないと差押ができません。又、 相手に資力があるかどうかにも関わりますのでお近くの弁護士に相談した方がよろしいかと存じます。
口頭であっても退職の意向は伝えていることになりますので1か月前との要件は充たしています(本来であれば争いにならないよう書面で渡しておいた方が良いという点はあります)。ただ法律上は2週間前に退職を伝えればよいので3月中旬に受理したところ...
ポイントは給与である、という整理を前提に回答します。労働法上、給料は全額払いしないといけないのが原則ですから、現金化申請期限や方法の制限という反論は成り立たないと思います。 また、仮にそうした手続に関する合意が有効だったとしても、それ...
特に請求について正しいルートというのはありません。 時効を止めたい場合には内容証明ですし(本件の時効は2025年2月なので特に必要ないかと思います)、費用をかけたくないなら労基署、費用をかけてでも回収したいなら弁護士、となります。 な...
手帳の記載のみだと残業の事実を証明しきれない可能性はありますが、記載内容等によっては請求する余地があるかもしれません。 雇用契約であるということを前提にすると、いわゆる罰金のようなものを課すのは通常困難なので、相手方の主張は単なる脅し...
全体的に会社の対応に問題があります。 まず、懲戒解雇自体が無効である可能性があります。 次に資格、免許代が支払い不要だった可能性もあります。 給料については仕事をした分については本来は支払われるべきです。 しかし他の対応からすると...
高校生だから下げると言うことはないので、求人通りにしてもらうように 話して見るといいでしょう。 東京だといずれも、最低賃金以下なので、そこも調べるといいでしょう。
即日解雇なら30日分、その後稼働した日数は差し引くことになるでしょう。 罰則金については、基準法に従います。 営業保証は不要です。 正当な解雇理由にはならないでしょう。 長い話なので、監督署もしくは弁護士に直接相談するといいでしょう。
まずはお近くの労働基準監督署に相談し、「給料未払の解消」をするよう会社に働きかけてもらって下さい。 ボーナスがあるか否かについては、合意が成立しているかどうかがポイントになります。 メールや書類など、証拠に残る形でボーナスが支払われる...
①試用期間満了後に試用期間の延長を通知することは違法ではないのか → そもそも、試用期間の設定•延長の根拠規定が存在するのか、存在するとして複数回の延長が可能か等につき、就業規則等を確認する必要があるでしょう。これらに不備があれば...
正確には締結している業務委託契約書を直接確認してもらうべきかと思いますが、業務委託契約の法的性質が請負契約と評価できる場合において、システム開発等の裁判例の中には、請負人が仕事を完成させたか否かについて,仕事が当初の請負契約で予定して...
お悩みのこととお察し申し上げます。 ②を取るとして、労働審判を提起することで得られるかも知れない解決金と、退職金の割増具合のバランスを考慮してご決断するのが良いかと思います。
これまで振り込みなら、振込まなければなりません。 これまで手渡しなら、司法書士か弁護士を代理人として、行って もらうことになりますが、費用のほうが高くつくでしょう。 友人か知人を同行して行かれるといいでしょう。 SNS削除に応じないと...
ご回答させていただきます。 まず、サインを求められている書類ですが、内容がおかしなものでなければ、サインをしてもいいだろうと思います。 事務所から自宅に何を持って行ったかという確認は、後々に相手方から「事務所の〇〇の備品を勝手に持っ...
、当方が弁護士さんに介入してもらい、何としてでも債権回収するとして、内容証明~口座差し押さえなどしても、相手方個人には財産らしいものは残ってないだろうから、裁判勝訴したところで、債権回収は難しいんじゃないか、、と。 これはその通りで...
一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、支払を求める場合は、裁判所での判断を仰ぐことになる可能性があります。ご相談された弁護士が専門外ということであれば、労働問題を主に扱うお近くの弁護士に再度相談することをお勧め致します。
自分がやめた場合は入らないのでしょうか? それは規定次第でしょうが、普通は業務の継続とは無関係には思います。 特にそういう定めが無ければ入るでしょう。
訴訟記録を確認したわけではありませんので、 相手方が偽造していることが明らかなのであれば、裁判官もそのように判断するかと思います、 としかいいようがありません。
編集しても良いとは思いますが、前後の発言を恣意的にカットしたとして、証拠としての評価が落ちる場合があります。
やむをえない理由、あるいは正当な理由があれば、1か月を待たず、即日退職も可能なので、 信頼関係が喪失した理由を、いくつか考えて退職届を出すといいでしょう。
経営者の考えが間違っています。 あなたの考えが正しいです。 世間では、よくあるパターンです。 したがって、契約違反にはなりませんね。
給与明細は毎月交付されていませんか。 交付されているのであれば、内訳を確認し、差額を会社に請求してみることが考えられます。 労働局や労働基準監督署に相談してみる方法もあるでしょう。 【参考】厚労省サイト https://www.m...