【至急】ライバーの給料未払いについて
まずはお近くの労働基準監督署に相談し、「給料未払の解消」をするよう会社に働きかけてもらって下さい。 ボーナスがあるか否かについては、合意が成立しているかどうかがポイントになります。 メールや書類など、証拠に残る形でボーナスが支払われる...
まずはお近くの労働基準監督署に相談し、「給料未払の解消」をするよう会社に働きかけてもらって下さい。 ボーナスがあるか否かについては、合意が成立しているかどうかがポイントになります。 メールや書類など、証拠に残る形でボーナスが支払われる...
①試用期間満了後に試用期間の延長を通知することは違法ではないのか → そもそも、試用期間の設定•延長の根拠規定が存在するのか、存在するとして複数回の延長が可能か等につき、就業規則等を確認する必要があるでしょう。これらに不備があれば...
正確には締結している業務委託契約書を直接確認してもらうべきかと思いますが、業務委託契約の法的性質が請負契約と評価できる場合において、システム開発等の裁判例の中には、請負人が仕事を完成させたか否かについて,仕事が当初の請負契約で予定して...
お悩みのこととお察し申し上げます。 ②を取るとして、労働審判を提起することで得られるかも知れない解決金と、退職金の割増具合のバランスを考慮してご決断するのが良いかと思います。
これまで振り込みなら、振込まなければなりません。 これまで手渡しなら、司法書士か弁護士を代理人として、行って もらうことになりますが、費用のほうが高くつくでしょう。 友人か知人を同行して行かれるといいでしょう。 SNS削除に応じないと...
ご回答させていただきます。 まず、サインを求められている書類ですが、内容がおかしなものでなければ、サインをしてもいいだろうと思います。 事務所から自宅に何を持って行ったかという確認は、後々に相手方から「事務所の〇〇の備品を勝手に持っ...
、当方が弁護士さんに介入してもらい、何としてでも債権回収するとして、内容証明~口座差し押さえなどしても、相手方個人には財産らしいものは残ってないだろうから、裁判勝訴したところで、債権回収は難しいんじゃないか、、と。 これはその通りで...
一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、支払を求める場合は、裁判所での判断を仰ぐことになる可能性があります。ご相談された弁護士が専門外ということであれば、労働問題を主に扱うお近くの弁護士に再度相談することをお勧め致します。
自分がやめた場合は入らないのでしょうか? それは規定次第でしょうが、普通は業務の継続とは無関係には思います。 特にそういう定めが無ければ入るでしょう。
訴訟記録を確認したわけではありませんので、 相手方が偽造していることが明らかなのであれば、裁判官もそのように判断するかと思います、 としかいいようがありません。
編集しても良いとは思いますが、前後の発言を恣意的にカットしたとして、証拠としての評価が落ちる場合があります。
やむをえない理由、あるいは正当な理由があれば、1か月を待たず、即日退職も可能なので、 信頼関係が喪失した理由を、いくつか考えて退職届を出すといいでしょう。
経営者の考えが間違っています。 あなたの考えが正しいです。 世間では、よくあるパターンです。 したがって、契約違反にはなりませんね。
給与明細は毎月交付されていませんか。 交付されているのであれば、内訳を確認し、差額を会社に請求してみることが考えられます。 労働局や労働基準監督署に相談してみる方法もあるでしょう。 【参考】厚労省サイト https://www.m...
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法や育児介護休業法等で禁止されています。 参考情報を一度読んでみてください。 その上で、一度、弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けられてもよろしいご事案かと思い...
未払が明らかなケースで、かつ使用者側が支払いを拒否してきたことを考えると少額訴訟の方が適当でしょう。支払督促で異議申し立てされると通常訴訟に移行するので解決まで時間がかかってしまいます。
手当支給と記載しながら支給しないのは賃金未払いですね。その様子ですと残業代の未払いなどもあった可能性もあります。 一度過去の給与明細などを持参の上、直接法律事務所で相談することを勧めます。
>2年以上行っている飲食店のアルバイトで12月末でのクビ宣告を12月15日にされました → クビ宣告の理由はどのような理由でしょうか。例えば、いわゆる解雇にも、以下のような種類があります。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(...
>それでも支払わなければならないのでしょうか? → 本来の料金が幾らかは明らかではありませんが、契約書も交わしておらず、一定期間継続して同額の月謝を支払っていたのであれば、その金額での契約が成立していたと認定される可能性が高く、本...
①の理由では犯罪には当たらないです。②は労基法上罰則が定められているので罪になり得ます。ただ労基署が給料未払いで摘発するのはよほどひどい事例に限られます。③は解雇理由にならないでしょう。 解雇無効や給与の未払いについては民事の問題なの...
有給を全然消化させてもらえずに自衛隊を退職することになったのですが、やっぱり組織はおかしいですか? →所属長は、隊務の運営に支障がある場合は有給消化の承認をしないことは可能です。 その様な事情があって有給消化をさせてもらえなかったので...
給与相殺は認められません。 相殺合意は有効と考えられています。 ただ相殺金額を受領しただけでは相殺合意とは認められないでしょう。 争うメリットは乏しいので、労働問題は労働問題として、労基に相談 されたほうがいいでしょう。(私見)
正当な請求であれば、払う必要があるというのが回答です。ただし、(元)労働者が補填しなければならない損害が発生するケースはかなりまれです。 給料は、きちんと受け取って下さい。
労働契約は口頭でも成立します。 売り上げがないことは関係がありません。 未払い給与は支払われなければなりません。 労働基準監督署に確認をとってみましょう。
未払賃金立替払制度の適用を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります(詳しくは厚労省や独立行政法人労働者健康安全機構のサイトをご覧下さい)。 ⑴ 使用者が、 ① 1年以上事業活動を行っていたこと ② 倒産したこと •法律上の...
事実上の倒産の要件について、労基の考えを聞くといいでしょう。 陳述書で足りるかも知れませんから。 終わります。
あなたが国民年金、国民健康保険の加入の手続きを怠ったことが原因ですかね。 旦那はあなたの社会保険の資格喪失の手続きは取ったが、証明書の送付を失念 したことで、あなたも加入手続きを忘れて、2年間、無保険だったと言うことで すかね。 どち...
○裁判費用はできるだけかからない方がいいのですが弁護士目線で費用対効果を考えて、私が一番得をする訴え方はなんでしょうか?(訴訟の仕方など、簡単な手順で大丈夫です。)正直ストレスもすごかったので親方にはその負担を金銭的に精算して欲しいで...
前職との期間を合算する場合は無職だった期間(転職期間)が1年以内であることが必要です。 確認してみてください。
1,減収は正当ではありません。 口頭で労働契約は成立します。 2,差額分は請求できます。 時効は3年です。 3,詐欺罪になることはあります。 労働基準監督署に相談して支援してもらうといいでしょう。