妻の不貞行為に対する今後の対応と訴状について相談したい。
探偵業者への依頼に関してですが、 かなり高額ですし、能力もピンキリですので、よくよくお調べになったうえでお考え下さい。 ①に関して 任意交渉で請求及び接触禁止などの要求を行うことは可能です。 相手方が不貞自体を争う可能性、無視する可...
探偵業者への依頼に関してですが、 かなり高額ですし、能力もピンキリですので、よくよくお調べになったうえでお考え下さい。 ①に関して 任意交渉で請求及び接触禁止などの要求を行うことは可能です。 相手方が不貞自体を争う可能性、無視する可...
何とも歯がゆい状況に置かれ、お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >2名の不倫相手の旦那様に嫁様が不倫してたと言ってやりたいです。言ってしまった場合は私は名誉毀損になる...
問題状況等不明ですが、仮に不貞被害の事実を無闇に第三者に暴露されたということであれば、名誉毀損というより、プライバシー侵害行為になり得ると考えられます。
>消灯も映像とりました。この場合、訴訟でもしない限り意味のないものになるでしょうか? 弁護士に依頼済みとのことですので、 その映像を見せて依頼した弁護士に意見を聞いてみるのが一番だと思います。 もし、依頼している弁護士以外に話を聞...
質問1 付き合っていた人が離婚するために弁護士さんをたてる場合、私と付き合っていたことを正直に話すべきでしょうか? →「私と付き合っていたことを正直に話すべき」の主語は誰になりますでしょうか。 主語が交際をしていた既婚者ということであ...
示談書の内容等を確認していないので何とも言えませんが、違約金とは(違約罰という位置付けでない限り)、損害賠償額の予定(民法420条3項)と推定されます。損害賠償額の予定とは、契約上の債務不履行が発生した場合に、違反者が相手方に対して支...
証拠を拝見していないため、不貞が証明できるという前提となりますが、不貞相手の女性への慰謝料請求は、時効にさえ気をつければどのタイミングでも良いかと思われます。 条件次第で離婚を検討するというのであればそれらの話し合いをした上で、不貞...
引き落としについては、請求可能でしょう。 暴言については、慰謝料請求できる可能性はあります。 婚約については、さらに詳しく検討する必要があります。 弁護士と方針協議が必要でしょう。
費用に関しては、弁護士によって異なる点が多いかと思いますので、 個別に見積もりを出してもらったほうがよいのですが、目安ということで 内容証明だけで解決できる事案とは思われませんので、 交渉含め着手10、成功報酬10ぐらいを見ておくとよ...
時系列や妊娠・出産時の事情によりますが、 仮に当時彼女さんとその元旦那さんが平穏に同居していた等、「嫡出推定」が及び、法律上元夫の子と推定される状況であれば、元旦那さんに嫡出否認の手続きをしてもらうということが考えられます。 一方、...
相手がデータを消したかどうかの確認は、完全にはできません。 一応抑止のためとして、相手とデータ削除についての書面を交わし、万一約束に反していた場合に違約金等を定め抑止力とすることは考えられるでしょう。
裁判上の離婚事由(民法770条1項)を検討されているとお見受けいたします。 今回の場合、不貞行為があったとのことですので、悪意の遺棄(同項2号)よりも、不貞行為(同項1号)で構成できると考えます。
実際の録音内容を聞いていないため、一般的な回答となりますが、単純な夫婦間の喧嘩という程度ではハラスメントと認定される可能性は低いでしょう。 暴言の内容として程度がひどく、それが相当程度の量あるとなると認定されるリスクはあるかと思われます。
相手が示談約定に違反したなら、慰謝料請求できるでしょう。 離婚については、弁護士と協議したほうがいいでしょう。
不貞行為は共同不法行為と呼ばれるもので、不貞行為を行った当事者が共同で責任を負うものです。 そのため、一方当事者が慰謝料を支払った場合は、求償権の放棄をしていない限り、もう一方の当事者に対し、相当(一般的には半額)の求償ができると思います。
>私の行動は、名誉棄損、業務妨害に該当するのでしょうか。 ネット上だと詳しい事情、たとえば ・送った内容、詳しい経緯 ・業務妨害というのは、どんな業務がどれくらい妨害されたという主張なのか がわからないので、個別に弁護士に相談し...
グループLINE上でのやり取りが【仕事上やむを得ない場合】に該当しないのであれば、【手段の如何を問わず連絡しない】という部分に抵触するでしょう。したがって、100万円を「請求」すること自体は可能だと考えられます。もっとも、例えば裁判に...
改めて慰謝料を増額(400~500万円)し、最初から交渉することは可能でしょうか。その際に、タイトルは「回答書兼通知書」としても大丈夫でしょうか。 →請求する金額自体は自由ですので、最初から交渉することも可能です。 また書面のタイトル...
>誓約書に第三者への開示禁止と記載がありましたが、関係を持った相手(奥様の夫)はこの文書に関しては第三者になりますか? 文言(記載内容)によって大きく異なります。 また、形式的に言えば 「奥様」との間の合意書(双方署名)という形を...
「私と職場の男性との関係を知られて」とのことですが、不貞行為があったのであればいわゆる有責配偶者となり、夫が離婚を拒否すれば簡単には離婚が認められない可能性があります。「義母から借りていた350万円」というのがどのような経緯及び使途で...
罪(犯罪)となるとはあまり考えられませんが、 折半で合意をしていた以上、支払義務はあります。 一括請求をされて、給与や口座を差し押さえられたり、督促の文書等が継続的に来る可能性を考えれば、交渉をして、分割で支払いの約束を取り付けるとい...
2024.7.1の件 ご相談者様のプライバシーにかかわる事項であり、Aさんが言いふらした態様によっては違法行為として損害賠償請求も可能と考えられます。 2024.8.1の件 ご相談者様の名誉にかかわる事項であり、事実でもないのであれば...
実家に戻っても婚姻費用は請求できます。 退去費用は、相手が負担する必要があるので、婚姻費用として請求できます。
電話していいですよ。 詳しいことは話さずに、事情があって家を出たので関係先に 問いあわせてると、とぼかすといいでしょう。
それは心配な状況ですね。 しかし、結論としては、ご相談者様が何らかの賠償責任を負ったり、仕事上の不利益処分(解雇など)を被る可能性は低いと考えます。 まず、賠償責任を負うためには、ご相談者様が、故意又は過失(不注意)で、Aの娘さんにA...
改善というか、もし不倫相手の女性がその弁護士にもう依頼せず、 自分で示談をまとめたい、と希望するなら、解任して直接当事者同士で示談するのが早い気がします。 その場合、最終的な合意前には一度弁護士に相談に行き、内容についてアドバイスを...
一概には言えませんが、状況からすると、債権回収の側面が強いのではないかと思われます。手立て云々の点については事案によりますので、弁護士に具体的事情を説明してアドバイスを求めるとよいでしょう。
特に大きな差は生じないでしょう。片方当事者が本人である場合本人が作成したことの確認を含め署名押印とすることが多いように思われます。
ご不安かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 1.被害届は出されていなくとも前歴として残っているのか 前歴とは、簡単に言えば犯罪の嫌疑をかけられ捜査対象になったという経歴・記録です。 そして、厳密には、被害届の有無と犯罪の嫌...
そのまま何もしないと、示談成立が認められる可能性があります。 相手に弁護士が就いているのであれば、状況が変わったため示談を保留していること、支払われた80万円は慰謝料の一部として受け取ることを、相手方弁護士に対し書面で速やかに通知して...