既婚者と知らず付き合っていて慰謝料を請求された場合

既婚者と知らずに1年間付き合っていた相手が居ました。
私は19歳で相手の方は少し上です。
既婚者と知ってからすぐに別れました
私とその既婚者は同性です
今はその時の連絡内容も全部消しただの同性同士友人としてつるんでいます
相手の方は元から夫婦関係が上手くいっておらず旦那に暴力を振るわれたりしていたので離婚するつもりでおり、私と別れた今、離婚の話を出そうとしているようです。

質問1
付き合っていた人が離婚するために弁護士さんをたてる場合、私と付き合っていたことを正直に話すべきでしょうか?
本人は私に被害がいくからと隠しておくつもりのようなのですが、話した場合弁護士さんは旦那さんにその事を明かしたりするのでしょうか?

質問2
もし慰謝料を請求されたら私はどうするべきですか?

質問3
離婚の話で裁判沙汰になり、私に慰謝料を請求するとなった場合、私の家にそれを通知する手紙は届きますか?

質問1
付き合っていた人が離婚するために弁護士さんをたてる場合、私と付き合っていたことを正直に話すべきでしょうか?
→「私と付き合っていたことを正直に話すべき」の主語は誰になりますでしょうか。
主語が交際をしていた既婚者ということであれば、話すべきかはその方が判断することです。
主語があなたの場合、本人があなたとの交際を隠しておく方針であれば、必要性がないため弁護士からあなたに接触はないはずですし、あなたの方から積極的に弁護士に接触して話をする問題でもないとは思います。

本人は私に被害がいくからと隠しておくつもりのようなのですが、話した場合弁護士さんは旦那さんにその事を明かしたりするのでしょうか?
→積極的に明かすメリットがないため、明かすことはないとは思われます。

質問2
もし慰謝料を請求されたら私はどうするべきですか?
→具体的に請求された場合、一般論で解決する問題ではありませんので、お近くの法律事務所などで面談相談により方針について相談してみてください。
なお、不貞の慰謝料請求が認められるには、交際中に相手方が既婚者であるとあなたが知っていた、または過失で知らなかったという事情が必要になります。
一般論としては、あなたが交際中に既婚者と知らなかった、知るきっかけもなかったということであれば、慰謝料請求が認められないため支払わないという対応は考えられます。

質問3
離婚の話で裁判沙汰になり、私に慰謝料を請求するとなった場合、私の家にそれを通知する手紙は届きますか?
→裁判をする場合、相手の住所に訴状などを送達する必要がありますので、相手の弁護士が調査して住所が判明する場合は、自宅に訴状などが届く可能性はあります。