妻の不倫相手が個人的にではなく、グループLINEでのやり取りを続ける法的問題は?

妻の不倫を知り相手の男性と示談書を取り交わしました。
示談書の中身には「仕事上やむを得ない場合を除いては、二度と面会しないこと及び、電話、
手紙、メール、SNS等の手段の如何を問わず連絡しないこと、LINEアカウントの削除を、甲に対し約束する」と明記してます。
もし違反した場合は、「金100万円を支払う事を約束する」と記載があります。
LINEのアカウントは示談書を取り交わした際に削除をしてくれたのは確認しましたが、いまだに個人的にではなく、昔から繋がりがある少人数のグループLINE上で月に数回メッセージのやりとりを確認してます。
個人的にやりとりではなくても、グループLINEでいまだに繋がっているのは、「電話、手紙、メール、SNS等の手段の如何を問わず連絡しないこと」と記載された示談書に違反したと判断され100万円を先方に請求出来る事案でしょうか?それともグループLINE上で複数人との会話であれば問題ないとの判断になるのでしょうか?

判断に迷うところです。
グループライン上でも直接連絡するものについては、示談書に違反すると考えていいと思います。
ただ、仮に示談書に違反すると認められても、100万円を請求できるかについては、信義則上制限される可能性もあり何とも言えません。

グループLINE上でのやり取りが【仕事上やむを得ない場合】に該当しないのであれば、【手段の如何を問わず連絡しない】という部分に抵触するでしょう。したがって、100万円を「請求」すること自体は可能だと考えられます。もっとも、例えば裁判になった場合に、同金額が当然に「認容」されるかどうかについては別途検討を要します。

請求できる、というのが、裁判で勝てるか、という意味なら勝てない可能性もあります。

本件とは違う事情も含まれますが、連絡一回〜円、みたいな示談書を作成しても、
その通り認められなかったケースもあります。