不倫相手の他の不倫を暴露した場合、名誉毀損になるか?
不貞行為1度の不倫を行いました。
慰謝料300万請求されています。
この件は反省し、慰謝料は支払います。
これしか私は奥様へ償えませんので。
しかし、私以外にもその方は部下と10名ほど不倫しており、そのうちの2名を知っています。私は独身ですがあとは既婚者です。
嫁様は、逆に不倫相手の旦那様からの慰謝料請求が怖いのか、私だけにしか請求しないということが歯痒くてたまりません。
離婚はしないので、不倫相手は何も損はありません。ムカついて仕方がないです。悔しいです。2名の不倫相手の旦那様に嫁様が不倫してたと言ってやりたいです。言ってしまった場合は私は名誉毀損になるのでしょうか。
ちなみにお嫁様からは私の職場の人に不倫をばらされました。退職を考えています。
何とも歯がゆい状況に置かれ、お困りのことと存じます。
少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。
>2名の不倫相手の旦那様に嫁様が不倫してたと言ってやりたいです。言ってしまった場合は私は名誉毀損になるのでしょうか。
→プライバシー侵害等の不法行為に当たるおそれがあり、悔しいところですが避けるべきでしょう。
逆に言えば、奥様がご相談者様の不貞行為を職場に暴露した行為も法的には問題になることがあり、少額ながら奥様への慰謝料請求権が発生する可能性もあります(ストレートに伝えるとお相手が激怒するおそれもあるので、伝え方は考える必要がありますが)。
その経緯や、お相手夫婦は離婚なし、不貞行為も一度となれば、過去の裁判例からすると300万円の慰謝料は高すぎる印象です。交渉することにより、弁護士費用以上の慰謝料減額も見込める事案のように思われます。
現時点では、償いのために請求された慰謝料をそのまま支払うというご意向のようで、それ自体は素晴らしいお考えではあるのですが、やりきれない思いを慰謝料の減額交渉に向けてみようというお気持ちがありましたら、一度面談にて法律相談をされてみても良いかもしれません。