妻の不貞行為に対する今後の対応と訴状について相談したい。

妻の不貞行為と婚姻時の嘘が発覚しました。
現在、私、妻、子供が1人いる状態ですが、子供と私の血は繋がってはいない状態です。
ただ、子供の戸籍上は私が父親となっている状態です。

妻と私は去年の秋頃に出会いまして、親しくなっていったのですが、今年の春頃に妊娠していること、相手は私と出会う前からいた事を聞かされました。
ただ、向こうとは結婚したくない旨を聞き、出産の立ち会いやご両親への挨拶も済ませ今年の初夏に妻と結婚しました。
しかし、結婚後2~3週間ほどで離婚したい旨をほのめかす事が多くなり、何度かその事で喧嘩となりました。
離婚したい理由としては当初私の過去の発言(元カノとの昔話)が嫌になったとの事だったのですが、婚姻前からわかっていることが多く納得できないと言うと、やり直したいなら条件があると言われ、聞くと勝手には出さないが離婚届を書いてほしいとの事に加え、詳しい話をしたいなら20万を払えとの事でした。
私も続けられるならと両方とも受けてしまいました。

ただ、最近になると元々の父親(以降Aさん)と来年の初め頃に結婚する約束をしていたとの事でそれに向けて離婚したいという事が判明しました。
(この件に関しては録音データがあります)
もっと言えば、私はその間の繋ぎでしかないとの事でした。
向こうは離婚届も勝手に出してしまえばいいとの考えで書かせたことも判明しました。

その事についても現在詳しく話が出来る状態ではなく、話したいのなら50万を支払うもしくはブランド品の購入を要求されている状態です。
上記の要求は断ったためまともな返答が返ってくることはない状態です。

また、それ以前から妻の家族はその事を知っていたようで、その間に何度か会っているのにもかかわらず、なんの連絡などもない状態で隠されていました。
またAさんには1人で育てていると当初は言っていたそうですが、最近遠回しに別の人と結婚している旨は伝えていたそうです。

そして金銭については、毎月10万弱、子供のオムツ代や雑費を私が払っており、
その他に婚姻後にプレゼントとして渡したブランド品や化粧品、妻名義だが支払いは私の口座のクレカでの支払い(妻の美容院代や私が感知していない支払い)なども私が払っている状態です。(この話の後も妻名義のクレカでの支払いはいくつかあります。)

今回確認したいのは、以下になります。
・今後訴えるにあたりどのような証拠が必要になるか
・この場合刑事(詐欺?)、民事含めてどのような訴えが可能なのか。
・妻以外に元々の父親と妻の家族を訴える事は可能か
・慰謝料の請求額はいくら位できるのか。
・今までの支払った分の返金、渡した物の変換もしくは相当の返金は可能なのか

まだ弁護士さんとは契約していない段階です。詳しい情報が少ない中ですが、ご意見をいただきたいです。よろしくお願いします。

前提事実を整理したいのですが、

ご相談概要をみますと、他人の子を妊娠していることを知ったうえで結婚されているように書かれていますが、不貞行為というのはどの点を指していらっしゃるのでしょうか?

離婚届に関しては、不受理の申出をしておいてください(勝手に提出されて離婚となることを防げます)。

失礼いたしました。
妊娠は知った上で結婚しています。
その際にAさんとは関係が切れているとの話を聞いていましたが、実際には切れておらずその後も複数回密会を続けている状態である事までは把握しています。

また、今後ですが1週間ほどAさんの家に泊まるような旨の連絡をしている事も私の方で把握している状態です。

不貞に関しては、ご自身に立証責任がありますが、立証に足る証拠がありませんので、現状訴えることは困難です。

また、詐欺に問うことはできないでしょう。

相手方親族への請求もできません。

不貞の証拠が揃えば、妻及びAに対して損害賠償請求をすることが考えられます。

ありがとうございます。
立証に足る証拠というのは同じ家へ入って行く写真などでも証拠となりうるのでしょうか
上記に関しては今後探偵業者様に依頼を考えております。

また損害賠償とは不貞についてとのことですが
以下のような訴状で裁判もしくは協議を請求する事は可能でしょうか
①Aのみに対して不貞での損害請求及び接触禁止の請求
②①の事案が終了(解決)後に妻に対して不貞及び隠されていた事実での離婚調停、慰謝料の請求

①でAのみと解決した場合は妻の不貞行為自体も解決したことになるのでしょうか
(①では妻を訴える事はしない予定で、②の際に別案件として訴えることを予定しています)

探偵業者への依頼に関してですが、
かなり高額ですし、能力もピンキリですので、よくよくお調べになったうえでお考え下さい。

①に関して
任意交渉で請求及び接触禁止などの要求を行うことは可能です。
相手方が不貞自体を争う可能性、無視する可能性も念頭に置く必要があります。

不貞の慰謝料に関して、二重取りはできません。

離婚による慰謝料として請求することは可能でしょう。

真摯に対応してくださり、ありがとうございました。