不倫相手が再び自宅に訪れた場合の慰謝料請求の影響は?
不倫慰謝料請求について。
離婚はしない前提です。不倫相手、私側に弁護士ついてます。相手弁護士からは◯月◯日に自宅を訪問し交際は終了しており知人として接しているだけです。100万で解決…
という回答がきています。
示談中です。まだ完了はしていません。
しかし先日、不倫相手の自宅に旦那がいることを確認しました。
消灯も映像とりました。この場合、訴訟でもしない限り意味のないものになるでしょうか?
慰謝料増額を求めるといいでしょう。
交際しないことの約束と、違反した場合の違約金も、示談書に記載するといいでしょう。
サンプルは、ネットで探すといいでしょう。
>消灯も映像とりました。この場合、訴訟でもしない限り意味のないものになるでしょうか?
弁護士に依頼済みとのことですので、
その映像を見せて依頼した弁護士に意見を聞いてみるのが一番だと思います。
もし、依頼している弁護士以外に話を聞きたい場合でも、資料を見せて質問するのがいいと思います。
どうしてもネット上では資料を見たり、詳しく相談者さんから聞き取ったりすることが難しいので、
役にたつ回答がしづらいからです。