浮気相手への事実関係確認書と誓約書の開示は違法か?

既婚者と浮気をしました。
発覚から数ヶ月たち奥様より誓約書が届きました。
誓約書に第三者への開示禁止と記載がありましたが、関係を持った相手(奥様の夫)はこの文書に関しては第三者になりますか?

当該文書の内容次第です。
第三者に含まれるのか疑義があるのであれば、その点を確認したうえでサインした方が良いでしょう。
また、内容について不満や不安があるようであれば弁護士に依頼するのが無難です。
ご参考になれば幸いです。

>誓約書に第三者への開示禁止と記載がありましたが、関係を持った相手(奥様の夫)はこの文書に関しては第三者になりますか?

文言(記載内容)によって大きく異なります。

また、形式的に言えば
「奥様」との間の合意書(双方署名)という形を取っているのであれば、当事者以外は第三者ですから、「奥様の夫」も第三者でしょう。
そうではなく、一方的に誓うという形式の場合は、当該誓約書の他の部分の文言などによって異なりそうです。

誓約書は一方的に誓う形式のものです。
内容はその人と連絡を取ることや不貞行為禁止などです。

形式にかかわらず第三者の内容は変わって来ますので、明確に定義されていないのであれば相手方に確認したり、誓約書に追記するのが無難と考えます。

その人と連絡を取ること、すなわち「奥様の夫」と連絡を取ってはいけないのですから、奥様の夫が第三者に該当するかどうかを検討するまでもなく、奥様の夫に当該誓約書の内容を伝えることはできないでしょう。