不倫相手との示談について

主人がマッチングアプリで知り合った人と不倫をしていました。子どもが3人います。

不倫相手と示談交渉をおこない、作成した示談書に向こうのサインを書いてもらいあとは私がサインするだけなのですが、
状況が変わりこちらが離婚することになる可能性があり、サインせずにいます。(慰謝料が上がるかもしれないため)
相手からはもう慰謝料は振り込まれました。
私のサイン保留であれば示談はまだ成立してないことになりますか?
また、この状態を続けると示談無効になったりしますか?

不倫相手から振り込まれた慰謝料は離婚別居してないため80万円です。示談締結後なら離婚により増額はできないそうですがこの状況では示談は締結してないことを確認したいです。(相手は弁護士つけてます)

そのまま何もしないと、示談成立が認められる可能性があります。
相手に弁護士が就いているのであれば、状況が変わったため示談を保留していること、支払われた80万円は慰謝料の一部として受け取ることを、相手方弁護士に対し書面で速やかに通知しておくといいと思います。

和解契約が成立しているかどうか

契約によっては、書面を作成する必要があるもの(保証契約)がありますが、
和解契約はこういった規定はありません。

ご相談概要からすると、示談書を作成したのはご自身ということでしょうか?
その場合は、相手方が署名等をした段階で、合意成立とみるのが自然です。

島田弁護士
匿名弁護士
ご回答ありがとうございます。