違約金に対する求償権
過去主人が不貞行為を行い、
私と相手の間で示談で慰謝料として求償権の拒否を前提に20万受け取りました。
その際違約金についても取り決めていましたが、その後も不貞行為が継続していました。
再度示談で違約金として300万受け取っています。
その違約金に対して相手から主人へ求償権として180万請求されています。
私と不倫相手との間で交わした違約金であっても求償権は該当するのでしょうか。
違約の元になる行為は共同不法行為なので、求償権を行使しないと言う
条件がないかぎり、求償権を行使されてもやむをえないでしょう。
示談書の内容等を確認していないので何とも言えませんが、違約金とは(違約罰という位置付けでない限り)、損害賠償額の予定(民法420条3項)と推定されます。損害賠償額の予定とは、契約上の債務不履行が発生した場合に、違反者が相手方に対して支払う損害賠償の額を予め定めたもののことです。そうすると、契約当事者間で定めた違約金について契約外の第三者に対して求償することは認められないようにも思われますが、例えば、接触禁止条項に一方当事者のみが違反したというケースではなく、双方当事者が関与する再度の不貞行為による違約であれば、求償権行使が肯定される可能性はあると思われます。いずれにしましても、【再度示談で違約金として300万受け取っています。】という示談の際に、違約金に関する求償権を放棄していない限り、求償権行使は認められると考えられます。
<参照:民法>
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。