外注先に本来支払われるはずだった補助金分を支払ってもらうことは可能ですか?
損害賠償請求を検討する余地はあると思います。 ただし、大した金額が認められるとは思えず、勝訴しても実際に回収できるかどうか分かりません。 悪質なので、お近くの消費者センターに報告しておくくらいしかできないかもしれませんね。
損害賠償請求を検討する余地はあると思います。 ただし、大した金額が認められるとは思えず、勝訴しても実際に回収できるかどうか分かりません。 悪質なので、お近くの消費者センターに報告しておくくらいしかできないかもしれませんね。
住所がわかるのであれば、郵便局のサイトで郵便番号を調べられますよ
弁護士に依頼することで相手方の住所等が判明する可能性はありますが、実際に回収できたかどうかにかかわらず費用はかかってしまいます。 弁護士に一度直接相談してみてください。
特に決まった書式や名目はありません。単に「請求書」でも構いません。2020年4月以降の貸付について、遅延損害金の定めがない場合は年利3パーセントです。
警察で盗難扱いにしてもらって,一時抹消の手続きをするのが良さそうな気がしますが,既に警察へは相談されているのですよね。もう一度,盗難扱いにしてもらえないか相談してみる価値は十分あると思います。 それでもダメとなると,弁護士に依頼して,...
違法ではないです。 満足のいく解決ができるよう頑張ってください。
略式起訴でしょうね。 罰金でしょう。 それとは別に貸金返還訴訟ができますが、不利になることはありません。 ただし、慰謝料請求権と一部相殺の主張をしてくる可能性はあります。 その意味では、不利益ですね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 訴訟提起した場合、裁判所から相手方の職場に対して訴状や期日呼出状が郵送されることになりますが、相手方本人が受け取らなくても、勤務先の他の従業員等が受け取ることで送達完了となり、裁判...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 挙げていただいた2パターンの文言については、どちらであったとしても合意書の効力に変わりはないですが、後者の方がより正確であるかとは思うので、私であれば後者を採用します。 なお細かい...
元金を返してもらって手を引いた方が良いと思います。
通常の事件であれば、相手との交渉をするにあたり、受任してすぐに受任通知という書類を送ります。 支払督促も相手の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てることになりますので、書記官に聞いていただければ概要を教えてもらえると思います。 どの手続...
内容証明郵便の場合,通知人名、被通知人名、住所、日付,命題など記載するもの全ての文字が含まれると考えます。
お辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 相手男性との関係性(婚約関係や内縁関係にあった•同棲していた等のケースよりは相手男性との関係性が相対的に薄い)や胎児が相手男性の子であったことの立証の可否(相手男性が争ってくる可能性あり...
裁判の場合も相手が認めれば証拠は不要ですので、まずは140万円を超える金額で通常請求をしてみるのも一つかと思います。証明できなくても一応は判断はしてもらえます。 ただ、手続の流れや手数料は異なりますので、具体的内容が知りたい場合はお近...
具多的なご事情によっても変わりますが、相手の所在が分からないと弁護士に依頼しても回収できないリスクはあります。受任するかどうかは個々の弁護士判断にはなりますが、一度無料相談などを利用されてみてはいかがでしょうか?
>これは詐欺に該当しますか? 単に支払いが遅れているだけであれば詐欺ではありませんので、これだけでは何とも言えません。
窃盗というのは、祖母が所持していた書面を盗んだと言うことですかね。 いずれにせよ、撮影画像があるので、民事で返還請求は可能でしょう。
事情を話す程度の話なら問題ないでしょう。 いい結果になるか、そうでないかは、あなたの言葉遣いと 実家の方の人柄と考え次第でしょう。
はっきりしている(証明できる)分だけを請求することも可能です。その場合、請求額を超える判決や和解にはならない点に注意が必要です。
契約不適合責任が追求できる場合、買主は売主に対し、追完請求(目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完の請求)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除という方法がとれる可能性があります。 販売店以外の業者で車を修...
会社から書類が返ってきていませんか? 差し押さえが成功するとあなたのもとに会社の方から書類が届き、今いくら差し押さえているということがわかるようになっていると思います。 確認してみてください。
録音があれば、証拠になり得ます。
一般的には、全く無関係なところに紛争案件を知らせるという通告をして、懲戒される弁護士は時々います。 しばしばある懲戒類型ではありますが、最終的には送られた文面を確認しないと確たることは言えません。 仮にその通知文が懲戒に相当する内容で...
返金をしないのであれば弁護士に対する損害賠償請求という形が考えられます。また明らかな弁護士過誤であれば懲戒請求をすることもできます。詳しいやりとりにもよりますので新たに依頼した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
途中でキャンセルをした場合に契約上違約金を支払うことになっていれば、日本の法律上請求は可能です。ただ相手にお金がないのであれば回収することができないリスクは残ります。
① 完済まで弁護士が代理人を続けるのかどうか分かりませんが、連絡がつかない状況が続けば、弁護士は辞任となるかと思います。 その場合は、あらためて本人に請求する必要があります。 ② 和解書の内容次第です。 ③ 相手方が応...
裁判を受ける権利は,憲法に認められた権利ですから,おっしゃるとおりの訴訟の提起も可能だと考えます。ただし,同じ当事者同士の同種訴訟ですので,訴訟が係属した後は,裁判所によって併合審理される可能性が高いと考えます。
相手の属性もありますし、トラブルの内容からすると弁護士に依頼をし、対応を一任したほうが良いと思います。弁護士を入れて話し合いをしているにも関わらず本部に連絡を続けるのであれば業務妨害等での被害届を提出するなど、本部の方との連携をして毅...
給料及び社会保険の未払いの件は、証拠関係や現在の会社の経営状況等によるかと思います。お手もとの証拠(雇用契約書等)を持参の上、一度、お住まいの地域の労働基準監督署や弁護士に直接相談してみてはいかがでしょうか。 また、あなたの名義を使...
>または、少額訴訟することに同意しますという意味ですか? 「同意が必要となっている」というのは、どこかにそういう記事があった、ということでしょうか。 少額訴訟は、通常の裁判のようなきちんとした審理をしないので、 被告側が、少額訴訟...