裁判所で作成する示談書に銀行名の記載は必須ですか?
訴外和解(裁判になっているが、裁判所ではなく、当事者間のみで和解する場合)であれば、一部手書き(署名)というのはあるでしょう。当事者特定のため、法人名と代表者を記載します。 他方、裁判上の和解であれば、 書記官が作成(和解調書)しま...
訴外和解(裁判になっているが、裁判所ではなく、当事者間のみで和解する場合)であれば、一部手書き(署名)というのはあるでしょう。当事者特定のため、法人名と代表者を記載します。 他方、裁判上の和解であれば、 書記官が作成(和解調書)しま...
強制執行を考えた場合、 フランス側で対応すべき事案となります。 日本側で渉外対応する弁護士に依頼をしても、 送達費用や弁護士費用で確実に赤字になると思われます。
・友人が法人役員だとすれば、法人との関係で忠実義務(会社法355)を負い、勝手に競業を行うことはできません(会社法356Ⅰ①)。 ・また、法人から譲渡する事業が利益を生んでいるとすれば、通常は譲渡対価が発生します。(公庫が納得するので...
まず、自治会で定められた負担金を支払わず、退会したことにより、 自治会側は、ゴミステーションの利用を拒否することはできませんが、 上記負担金より高額の費用負担を求めるのは合理的ですし、当然です。 また、ご自身に不利な点として、 ①金...
どのように分割して返済するかという点は双方の合意に基づいて設定するものですので、借主側が同意しない限りは難しいところです。なお、ご記載の事情等からすると、借主側に返済する意思が本当にあるのか疑わしく思われるので、場合によっては少額訴訟...
ダメもとで、返品・交換期間を、あなたが荷物を現認してから7日間 と解釈し、開封時の状況から、梱包に過失があったものと解釈して、 返品・交換を請求してもいいでしょう。
本来A社が負担すべきですね。 A社の説明不足と思います。 A社の過失責任で、不法行為による損害賠償請求になりますかね。
あなたや友人は未成年者のように見受けられますので、これを前提に以下回答します。 友人とその親御さんとの間は親子関係ですから、友人があなたに話さない、何かほかの事情があるのかもしれません。 また、友人が親御さんにお金を貸しているというこ...
債務整理とありますが、 破産申立⇒破産免責ではないのであれば、回収可能性はあります。 家賃やリースというのは延滞していてということだと思われます。 勤務先などの執行先がわかっているのであれば、簡易裁判所に提訴して勝訴判決を得て回収...
お伺いする限り、印象としては相手方に誠実に対応するつもりがあるのかも怪しいところ、任意での弁済はあまり期待できないようにも思われます。 訴訟提起も考えられた方が良いように思いますので、お近くの弁護士事務所でご相談されることをご検討くだ...
ご自身が名義人として賃貸借契約をし、同居人としてルームシェアをしているのであれば、ご自身が契約解除をし、退去したとしても同居人が退去しなかった場合の責任を負うこととなってしまう可能性があるため、相手の退去を確認してからの方がトラブルは...
記載の内容からすると、100万円の返金について、弁護士に依頼して対応しないともはや話は先には進まないと思われます。 弁護士への依頼を見据えて、法律相談をお申込みください。
お店としては預かる義務があり、処分するならあなたの同意が必要です。 勝手な処分は不法行為になりますが、損害額は、荷物の時価になります。 中身を知らなければ、中身については損害を主張できないですね。 金額を明示して弁償を求めるか、慰謝料...
表札の写真を撮る、隣人に聞く、大家に聞く、電気メーター、ガスメーターが作動している 写真を撮る、などでしょうか。 ポストを覗くのは違法になりますね。 事実上、されてる場合が多いとは思いますが。 被害者連名での訴訟は可能です。
貸金の返済について、ご自身に代わって長男様が対応するということについては、原則として法律上可能です。 ただ、次男様として、何年も返してこない理由がお金がないのか、他に言い分があるのかなどにもよってくるかとは思いますが、場合によっては...
お伺いしている限られた情報からは状況について不明な点も多く、個別具体的なご案内までは致しかねるのですが、 その「Kさん」というのは、実際に面識のある、住所氏名その他の素性を知っている方なのでしょうか。 パターンは様々ですが、SNSア...
一部認容一部棄却の判決で別に何の不思議もありません。 実務上は、原告の意向で相場よりも高額の請求をあえて行うことがあります。 ご自身の反論で相手の請求が棄却されたのではないと思われます。 ご相談概要を見る限り、ご自身の結果は敗訴です...
相手の訴えが棄却されたのに、判決として慰謝料支払い命令が出ているというのは辻褄が合っていないように思われます。 慰謝料及び裁判費用の支払いを命じる判決が裁判所から届いたのであれば、相手の請求は認められているのではないでしょうか。 ...
定価手数料は私から約束通りお支払い致します、とLINEのスクリーンショットに明記されていますので、十分な証拠となると考えます。
・「裁判所からの通知を居留守で受け取らない場合は訴訟を起こせないのでしょうか。」 特別送達を受け取らない場合は、付郵便送達上申書を出して対応することになります。 裁判所のホームページにひな形などがございますのでご確認ください。 ただ...
少額訴訟を誤解されているように思われます。 1回の期日で十分な主張立証ができなければ負けてしまう手続きです。 通常訴訟に移行する可能性も高いですが、そういったリスクをきちんと検討されるべきでしょう。
和解内容には「明け渡す」の文言はないので明け渡しの強制執行は無理として 支払の強制執行は可能ですよね? 和解条項の定め方によります。 弁護士に和解調書を見てもらった方がよいと思います。 また、明け渡しに関して再度訴訟を起こす...
本来は返してもらうつもりがなかったというのであれば、相手から貰ったものだから返す必要がないという反論が出てくるかと思われます。 その場合、こちらが貸したものであること、返すことの約束があったことの証明をする必要があり、客観的な証拠が...
裁判所に行っても書類の案内をされるだけで、強制執行の具体的な方法や申立の手順等は丁寧には教えてくれません。 法律事務所への相談をすべきかと思いますが、法テラスを利用できない場合、相談料が発生する事務所が多いでしょうし、債務名義をとって...
親事業者が発注書(3条書面)の交付義務に違反した場合、違反行為をした個人および親事業者自体に対して、50万円以下の罰金刑が科されると考えます(下請法10条1号、12条)。 ただ、上記は、罰則=刑事手続きですので、下請けを保護するという...
書面の内容と書面の作成経緯を確認する必要があります。 また、相手方への連絡手段や相手方の情報なども重要でしょう。 弁護士費用を考えると赤字前提だと思われます。
公正証書に強制執行認諾文言が入っているのであれば,裁判手続きを経ずに執行手続きへ移行することは可能でしょう。 強制執行の場合,弁護士費用としては10~15万円程度はかかってくることが多いかと思われます。 執行については,借りた人物...
相手方が任意で弁済を行わない場合、法的手段を用いることを検討する段階になります。 支払督促や少額訴訟、あるいは民事調停等の方法を用いて相手方から判決等の債務名義を取得し、それでも弁済しないなら強制執行等を行うことになります。 裁判など...
弁護士会照会をするためには弁護士へ債権回収を依頼する必要がありますので、仮に本件で回収したいのであれば、弁護士への依頼は必要と考えた方がよいでしょう。 生活保護受給中ということであれば、法テラスの代理援助で弁護士への依頼ができますので...
>今回の件について、アプリのコメント欄にて客観的に見て取引が合意しているか、している場合は買い手に取引履行の義務があるのかご見解を伺えないでしょうか。 →メルカリのルールにおいて、購入を確約・確定するために買主側がすること(例えば、...